有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
本報告書提出時点において監査役は4名であり、常勤監査役1名と社外監査役3名から構成されています。監査役会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催されるほか必要に応じて随時開催されます。監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、積極的に意見表明を行っています。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
(注)細沼弘幸は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結時をもって退任いたしました。
<新任監査役>
常勤監査役の石関正次氏は、金融機関における企画および財務部門の経験と当社での経理部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、また、社外監査役の白田憲司は、監査部門及び経理部門における業務を担当した経歴があり、監査及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の監査役監査規程は、監査役の職責と心構え、監査体制のあり方、監査にあたっての基準及び行動の指針を定めています。監査役会は、法令、定款及び監査役会規程の定めるところにより、監査に係る重要事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をします。
監査役会は、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたて、監査計画を作成します。有効かつ効率的な監査の実施のため、会計監査人及び内部監査部門とは緊密な連携を図っています。当連結会計年度は合計15回監査役会を開催し、取締役会に付議される主要案件の内容及び審議過程並びに当社連結内部統制上の課題等の当社執行状況の他、監査上の主要な検討事項等の監査活動に影響ある法令改正動向やその当社対応状況等につき、関係者との意見交換の上で審議・検討を行いました。
監査役は、業務監査として、取締役の職務執行の監査、取締役会等の意思決定の監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査、会計監査として、会計監査人の独立性の監視及び財務報告体制の監査、会計方針・会計処理等の監査、計算書類などの監査、会計監査人からの報告の監査、更に企業情報開示体制の監査にあたります。
常勤監査役は、経営会議を始めとする社内の重要な会議又は委員会に出席します。また、監査役全員による会長・社長各々との会談を定期的に開催するほか、常勤監査役は取締役及び執行役員との個別対話並びに企画管理部門担当役員及び部長から適宜報告を受け意見交換を行います。その他、常勤監査役は内部監査部門より内部監査の報告を受け、内部監査講評会に原則として全て出席し、被監査組織に対して所感を伝えます。
監査役会は、関係会社の社長と意見交換し関係会社管理の状況の監査を行っています。その他、監査役会は会計監査人との四半期毎のレビュー状況等の会計監査の状況について適時に報告を受け、当社対応状況等の監査環境についても意見交換を行います。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役との間で、法令の定める限度まで監査役の責任を限定する契約を締結しています。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の業務監査部(5名)を専任部署として設置し、全ての業務執行部門及び関係会社に対して、監査計画に基づくテーマ監査及び臨時監査を行っております。監査結果は、内部監査講評会を経て取締役社長へ報告を行うとともに、四半期毎に取締役会と監査役会にも報告を行っております。内部監査の内容としましては、リスク評価に基づくテーマ監査、会計監査、許認可監査及び内部統制監査から構成されており、業務執行の適正性及び有効性を検証しております。
なお、監査役及び業務監査部は、定期的に内部監査の実施状況などの情報交換を行うとともに、必要な重要会議にも出席することにより、必要な情報が収集できる体制となっています。また、会計監査人とも、定期的に意見交換を行うなどして、連携を強化しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
24年間
(c) 業務を執行した公認会計士
柳井 浩一(継続監査年数5年)
河村 剛 (継続監査年数2年)
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他(公認会計士試験合格者等)18名です。
(e) 監査法人の選定方針と理由
(イ) 選定方針
国内大手企業からの受託実績が多数あり、総合的能力が高く、国際水準の高品質な監査が実現可能で独立性を確保した監査法人を選定しております。
(ロ) 選定理由
a.大手監査法人の一社として、規模・スタッフ・監査実績が豊富である
b.会計監査人としての欠格事由に該当する事実はない
c.外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しており、内部管理体制が整備されている
d.監査報酬は、当社の規模及び監査体制、監査実績を勘案し、適正な水準である
e.当社の業種、業務内容、経理処理等を熟知しており、今後も高品質かつ効率性の高い監査が期待できる
(ハ) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、評価結果は以下のとおりであります。
(イ) 経営、監査役との間のコミュニケーションが図られている一方、独立性を持って会計監査にあたっている
(ロ) 人事的なローテーションが図られており、企業規模に則した体制のため、情報共有化等も図られている
(ハ) 事業本部長との面談によるリスク把握やマネジメントレターの策定等が行われている
(ニ) 監査計画の提案及び監査報酬額については、監査内容・監査報酬額ともに妥当である
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(b) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、収益認識会計基準の適用に関する助言・指導等の業務に係るものであります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、収益認識会計基準の適用に関する助言・指導等の業務に係るものであります。
(c) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(d) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(e) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
(f) 監査役会が会計監査人の報酬等に合意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
本報告書提出時点において監査役は4名であり、常勤監査役1名と社外監査役3名から構成されています。監査役会は、取締役会開催に先立ち定期的に開催されるほか必要に応じて随時開催されます。監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、積極的に意見表明を行っています。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 | 当該事業年度の 監査役会出席率 |
| 常勤監査役 | 細沼 弘幸 | 2005年 当社入社 2008年 当社 執行役員情報処理本部長 2009年 当社 常勤監査役 | 100% (15/15回) |
| 監査役(社外) | 白田 憲司 | 2003年 株式会社埼玉りそな銀行 取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当 2008年 日本光電工業株式会社 取締役兼専務執行役員 2015年 当社 監査役 | 100% (15/15回) |
| 監査役(社外) | 橋本 光男 | 2007年 埼玉県副知事 2011年 全国知事会事務総長 2016年 当社 監査役 | 100% (15/15回) |
| 監査役(社外) | 杉中 正樹 | 2005年 株式会社りそな銀行 システム部部付部長 2011年 NTTデータソフィア株式会社 常務取締役システム開発本部長 2018年 当社 監査役 | 93% (14/15回) |
(注)細沼弘幸は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結時をもって退任いたしました。
<新任監査役>
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 |
| 常勤監査役 | 石関 正次 | 2009年 株式会社りそなホールディングス 財務部グループリーダー 2018年 当社 常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当 2020年 当社 常勤監査役 |
常勤監査役の石関正次氏は、金融機関における企画および財務部門の経験と当社での経理部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、また、社外監査役の白田憲司は、監査部門及び経理部門における業務を担当した経歴があり、監査及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の監査役監査規程は、監査役の職責と心構え、監査体制のあり方、監査にあたっての基準及び行動の指針を定めています。監査役会は、法令、定款及び監査役会規程の定めるところにより、監査に係る重要事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をします。
監査役会は、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたて、監査計画を作成します。有効かつ効率的な監査の実施のため、会計監査人及び内部監査部門とは緊密な連携を図っています。当連結会計年度は合計15回監査役会を開催し、取締役会に付議される主要案件の内容及び審議過程並びに当社連結内部統制上の課題等の当社執行状況の他、監査上の主要な検討事項等の監査活動に影響ある法令改正動向やその当社対応状況等につき、関係者との意見交換の上で審議・検討を行いました。
監査役は、業務監査として、取締役の職務執行の監査、取締役会等の意思決定の監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査、会計監査として、会計監査人の独立性の監視及び財務報告体制の監査、会計方針・会計処理等の監査、計算書類などの監査、会計監査人からの報告の監査、更に企業情報開示体制の監査にあたります。
常勤監査役は、経営会議を始めとする社内の重要な会議又は委員会に出席します。また、監査役全員による会長・社長各々との会談を定期的に開催するほか、常勤監査役は取締役及び執行役員との個別対話並びに企画管理部門担当役員及び部長から適宜報告を受け意見交換を行います。その他、常勤監査役は内部監査部門より内部監査の報告を受け、内部監査講評会に原則として全て出席し、被監査組織に対して所感を伝えます。
監査役会は、関係会社の社長と意見交換し関係会社管理の状況の監査を行っています。その他、監査役会は会計監査人との四半期毎のレビュー状況等の会計監査の状況について適時に報告を受け、当社対応状況等の監査環境についても意見交換を行います。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各監査役との間で、法令の定める限度まで監査役の責任を限定する契約を締結しています。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄の業務監査部(5名)を専任部署として設置し、全ての業務執行部門及び関係会社に対して、監査計画に基づくテーマ監査及び臨時監査を行っております。監査結果は、内部監査講評会を経て取締役社長へ報告を行うとともに、四半期毎に取締役会と監査役会にも報告を行っております。内部監査の内容としましては、リスク評価に基づくテーマ監査、会計監査、許認可監査及び内部統制監査から構成されており、業務執行の適正性及び有効性を検証しております。
なお、監査役及び業務監査部は、定期的に内部監査の実施状況などの情報交換を行うとともに、必要な重要会議にも出席することにより、必要な情報が収集できる体制となっています。また、会計監査人とも、定期的に意見交換を行うなどして、連携を強化しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
24年間
(c) 業務を執行した公認会計士
柳井 浩一(継続監査年数5年)
河村 剛 (継続監査年数2年)
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他(公認会計士試験合格者等)18名です。
(e) 監査法人の選定方針と理由
(イ) 選定方針
国内大手企業からの受託実績が多数あり、総合的能力が高く、国際水準の高品質な監査が実現可能で独立性を確保した監査法人を選定しております。
(ロ) 選定理由
a.大手監査法人の一社として、規模・スタッフ・監査実績が豊富である
b.会計監査人としての欠格事由に該当する事実はない
c.外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しており、内部管理体制が整備されている
d.監査報酬は、当社の規模及び監査体制、監査実績を勘案し、適正な水準である
e.当社の業種、業務内容、経理処理等を熟知しており、今後も高品質かつ効率性の高い監査が期待できる
(ハ) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、評価結果は以下のとおりであります。
(イ) 経営、監査役との間のコミュニケーションが図られている一方、独立性を持って会計監査にあたっている
(ロ) 人事的なローテーションが図られており、企業規模に則した体制のため、情報共有化等も図られている
(ハ) 事業本部長との面談によるリスク把握やマネジメントレターの策定等が行われている
(ニ) 監査計画の提案及び監査報酬額については、監査内容・監査報酬額ともに妥当である
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,000 | 225 | 32,000 | 1,237 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,000 | 225 | 32,000 | 1,237 |
(b) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、収益認識会計基準の適用に関する助言・指導等の業務に係るものであります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、収益認識会計基準の適用に関する助言・指導等の業務に係るものであります。
(c) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((a)を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(d) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(e) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
(f) 監査役会が会計監査人の報酬等に合意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であると判断したためであります。