有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度については、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度においては、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が、2015年3月31日に国会で成立し、2015年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率及び地方税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、2016年1月1日から2016年12月31日までに解消が見込まれる一時差異については33.1%に、2017年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。この税率変更による影響は軽微です。
当事業年度においては、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が、2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率及び地方税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、2017年1月1日から2018年12月31日までに解消が見込まれる一時差異については30.9%に、2019年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。この税率変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 関係会社株式評価損 | 6,989 | 百万円 | 13,283 | 百万円 | |
| 投資有価証券評価損 | 452 | 595 | |||
| 前受収益 | 304 | 287 | |||
| 新株予約権 | 612 | 719 | |||
| 未払事業税 | 122 | - | |||
| 減損損失 | 127 | 202 | |||
| 貸倒引当金 | 2,175 | 6,413 | |||
| その他 | 174 | 343 | |||
| 繰延税金資産小計 | 10,955 | 21,842 | |||
| 評価性引当額 | △10,955 | △21,842 | |||
| 繰延税金資産合計 | - | - | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △117 | 百万円 | △27 | 百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | △117 | △27 | |||
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △117 | △27 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 35.6 | % | - | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.0 | - | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △43.8 | - | |||
| 評価性引当金 | 29.1 | - | |||
| 外国税額 | 6.1 | - | |||
| 留保金課税 | 10.4 | - | |||
| 税率差異 | 1.6 | - | |||
| その他 | △1.7 | - | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.3 | % | - | % | |
(注)当事業年度については、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度においては、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が、2015年3月31日に国会で成立し、2015年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率及び地方税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、2016年1月1日から2016年12月31日までに解消が見込まれる一時差異については33.1%に、2017年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。この税率変更による影響は軽微です。
当事業年度においては、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が、2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率及び地方税率が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から、2017年1月1日から2018年12月31日までに解消が見込まれる一時差異については30.9%に、2019年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。この税率変更による影響は軽微です。