有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
主要な財又はサービス及び主たる地域市場別に分解した収益の情報は以下のとおりです。
当連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社及び連結子会社は、主な事業として、熱・温度変化によって電気抵抗値が変化する半導体セラミックスのサーミスタを利用した各種電子部品(エレメント製品)の製造・販売、並びにそれらを使用して、顧客の最終製品に取付けて温度測定や制御に利用出来る温度センサ(センサ製品)を製造・販売しております。
当社及び連結子会社では、主として完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しております。しかし、国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
なお、代理人として行われる取引については、顧客から受け取る対価の純額で取引価格を算定しております。また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、支給先へ支払う対価と支給先から受け取る対価の純額で取引価格を算定しております。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約残高
顧客との契約から生じた債権、契約資産の残高は以下のとおりであります。
(単位:千円)
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社においては、予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
主要な財又はサービス及び主たる地域市場別に分解した収益の情報は以下のとおりです。
当連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
| 自動車部品事業 | 空調・カスタム 部品事業 | エレメント部品事業 | 合計 | |
| 日本 | 4,328,199 | 1,798,338 | 829,323 | 6,955,862 |
| 中国 | 584,284 | 1,537,256 | 38,182 | 2,159,723 |
| 東南アジア | 520,903 | 1,076,227 | 5,926 | 1,603,010 |
| その他 | 813,441 | 212,988 | 137,427 | 1,163,903 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 6,246,828 | 4,624,811 | 1,010,860 | 11,882,499 |
| その他の収益 | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 6,246,828 | 4,624,811 | 1,010,860 | 11,882,499 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社及び連結子会社は、主な事業として、熱・温度変化によって電気抵抗値が変化する半導体セラミックスのサーミスタを利用した各種電子部品(エレメント製品)の製造・販売、並びにそれらを使用して、顧客の最終製品に取付けて温度測定や制御に利用出来る温度センサ(センサ製品)を製造・販売しております。
当社及び連結子会社では、主として完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しております。しかし、国内販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
なお、代理人として行われる取引については、顧客から受け取る対価の純額で取引価格を算定しております。また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、支給先へ支払う対価と支給先から受け取る対価の純額で取引価格を算定しております。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約残高
顧客との契約から生じた債権、契約資産の残高は以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 2,460,404 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 2,682,618 |
| 契約資産(期首残高) | ― |
| 契約資産(期末残高) | ― |
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社においては、予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。