有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより当連結会計年度の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「預り金」の一部は、当連結会計年度より、「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、前受金は1,198,607千円減少し、預り金は1,661,235千円減少し、契約負債は2,859,842千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「前受金の増減額(△は減少)」は323,460千円減少し、「預り金の増減額(△は減少)」は535,788千円減少し、「契約負債の増減額(△は減少)」は859,249千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
(2)企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当連結会計年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより当連結会計年度の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「預り金」の一部は、当連結会計年度より、「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、前受金は1,198,607千円減少し、預り金は1,661,235千円減少し、契約負債は2,859,842千円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「前受金の増減額(△は減少)」は323,460千円減少し、「預り金の増減額(△は減少)」は535,788千円減少し、「契約負債の増減額(△は減少)」は859,249千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
(2)企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当連結会計年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。