訂正有価証券報告書-第18期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
(重要な後発事象)
行使価額修正条項付新株予約権の発行
平成29年8月8日開催の当社取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第6回、第7回、第8回新株予約権(以下文脈に応じて個別又は総称して「本新株予約権」といいます。)を発行すること及び、コミットメント契約を締結することを決議し、平成29年8月25日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。また、平成29年9月11日までの間に、行使価額修正条項付第6回新株予約権の全てについて権利行使が行われ、行使額面総額の払込が完了し、自己株式の割当及び新株の発行を行っております。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権の発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
また、平成29年9月11日までの間に、行使価額修正条項付第6回新株予約権の全てについて権利行使が行われ、行使額面総額の払込が完了し、自己株式の割当及び新株の発行を行っております。
行使価額修正条項付新株予約権の発行
平成29年8月8日開催の当社取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第6回、第7回、第8回新株予約権(以下文脈に応じて個別又は総称して「本新株予約権」といいます。)を発行すること及び、コミットメント契約を締結することを決議し、平成29年8月25日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。また、平成29年9月11日までの間に、行使価額修正条項付第6回新株予約権の全てについて権利行使が行われ、行使額面総額の払込が完了し、自己株式の割当及び新株の発行を行っております。
| (1) | 新株予約権の割当日 | 平成29年8月25日 |
| (2) | 発行新株予約権数 | 18,000個 第6回新株予約権 5,000個 第7回新株予約権 5,000個 第8回新株予約権 8,000個 |
| (3) | 発行価額 | 第6回新株予約権1個当たり772円 第7回新株予約権1個当たり362円 第8回新株予約権1個当たり171円 (本新株予約権の払込総額7,038,000円) |
| (4) | 当該発行による潜在株式数 | 潜在株式数:計1,800,000株(本新株予約権1個当たり100株) 第6回新株予約権 500,000株 第7回新株予約権 500,000株 第8回新株予約権 800,000株 下限行使価額においても、潜在株式数は計1,800,000株です。 |
| (5) | 資金調達の額 | 9,853,538,000円(差引手取概算額)(注) |
| (6) | 行使価額及び行使価額の 修正条件 | 当初行使価額 第6回新株予約権 2,705円 第7回新株予約権 5,000円 第8回新株予約権 7,500円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は、第6回新株予約権1,623円、第7回新株予約権5,000円、第8回新株予約権7,500円であります。 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の終値の92%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 |
| (7) | 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法による |
| (8) | 割当先 | 大和証券株式会社 |
| (9) | 本新株予約権の行使期間 | 第6回新株予約権 平成29年8月28日から平成31年8月27日まで(但し、当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日まで)とする。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。 第7回新株予約権 平成29年8月28日から平成32年8月27日まで(但し、当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日まで)とする。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。 第8回新株予約権 平成29年8月28日から平成32年8月27日まで(但し、当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日まで)とする。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。 | ||||||||
| (10) | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||||||||
| (11) | 調達する資金の具体的な使途 |
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| (12) | その他 | 当社は、大和証券株式会社との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)及びコミットメント契約を締結いたしました。 コミットメント契約においては、以下の内容が定められます。 ・当社による本新株予約権の行使の要請 ・当社による本新株予約権の行使の禁止 ・割当先による本新株予約権の取得に係る請求 また、本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において、割当先は、当社取締役会の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨並びに割当先が本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容及びコミットメント契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨を規定しております。なお、割当先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。 |
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権の発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
また、平成29年9月11日までの間に、行使価額修正条項付第6回新株予約権の全てについて権利行使が行われ、行使額面総額の払込が完了し、自己株式の割当及び新株の発行を行っております。
| 行使年月日 | 交付株式数 | 行使価額 (円) | 行使された新株予約権の数 (個) | |
| 新株 (株) | 移転自己株式 (株) | |||
| 平成29年8月28日 | ― | 15,000 | 2,424.2 | 150 |
| 平成29年8月29日 | ― | 12,000 | 2,459.2 | 120 |
| 平成29年8月30日 | ― | 25,000 | 2,472.1 | 250 |
| 平成29年8月31日 | ― | 50,000 | 2,479.4 | 500 |
| 平成29年9月1日 | ― | 30,000 | 2,648.7 | 300 |
| 平成29年9月4日 | ― | 20,000 | 2,605.5 | 200 |
| 平成29年9月5日 | ― | 15,000 | 2,542.9 | 150 |
| 平成29年9月6日 | ― | 50,000 | 2,364.4 | 500 |
| 平成29年9月7日 | ― | 15,000 | 2,373.6 | 150 |
| 平成29年9月8日 | ― | 20,000 | 2,337.8 | 200 |
| 平成29年9月11日 | 248,000 | ― | 2,289.0 | 2,480 |