有価証券報告書-第14期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式400株は、「個人その他」に4単元を含めて記載しております。
平成27年2月28日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 2 | 9 | 13 | 6 | 7 | 2,417 | 2,454 | - |
所有株式数 (単元) | - | 352 | 1,898 | 247 | 153 | 19 | 52,505 | 55,174 | 200 |
所有株式数の割合(%) | - | 0.64 | 3.44 | 0.45 | 0.28 | 0.03 | 95.16 | 100.00 | - |
(注)自己株式400株は、「個人その他」に4単元を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 20,000,000 |
計 | 20,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.当社株式は平成26年11月21日付で、東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成27年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に
より発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年5月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 5,517,600 | 5,517,600 | 東京証券取引所 (市場第二部) 札幌証券取引所 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株となっております。 |
計 | 5,517,600 | 5,517,600 | - | - |
(注)1.当社株式は平成26年11月21日付で、東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成27年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に
より発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、以下のとおりであります。
① 平成21年5月27日定時株主総会
(平成21年6月2日取締役会 第2回新株予約権決議、取締役及び従業員向け発行分)
(注)1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式である。
2.当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
更に当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役・監査役又は従業員いずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。また、新株予約権者の相続人による行使は認めない。
② その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、組織再編を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
7.平成23年8月12日開催の取締役会決議に基づき、平成23年9月16日付で普通株式1株を50株に株式分割したこと、平成25年1月15日開催の取締役会決議に基づき、平成25年2月9日付で普通株式1株を4株に株式分割したこと、及び平成25年12月13日開催の取締役会決議に基づき、平成26年1月3日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成24年9月28日取締役会
(第4回新株予約権決議、取締役向け発行分)
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2,800円で有償発行している。
2.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式である。
3.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を、「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の(a)に掲げる条件を満たした場合、及び、(b)(c)に掲げる条件のいずれかを満たした場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(a)当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成25年2月期及び平成26年2月期の損益計算書における経常利益の金額が200百万円を下回らないこと。
(b)当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成25年2月期の損益計算書における経常利益の金額が300百万円を超過すること。
(c)当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成26年2月期の損益計算書における経常利益の金額が350百万円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、権利行使をしようとする日の前営業日の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が本新株予約権の行使価額(ただし、上記4に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の120%を超過している場合にのみ、権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9.平成25年1月15日開催の取締役会決議に基づき、平成25年2月9日付で普通株式1株を4株に株式分割したこと及び平成25年12月13日開催の取締役会決議に基づき、平成26年1月3日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権に関する事項は、以下のとおりであります。
① 平成21年5月27日定時株主総会
(平成21年6月2日取締役会 第2回新株予約権決議、取締役及び従業員向け発行分)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 21 | 21 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,400(注)2、7 | 8,400(注)2、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 69(注)3、7 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年7月1日 至 平成28年6月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 69 資本組入額 35 (注)4、7 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式である。
2.当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
更に当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
① 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役・監査役又は従業員いずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。また、新株予約権者の相続人による行使は認めない。
② その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、組織再編を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 再編対象会社による新株予約権の取得
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
7.平成23年8月12日開催の取締役会決議に基づき、平成23年9月16日付で普通株式1株を50株に株式分割したこと、平成25年1月15日開催の取締役会決議に基づき、平成25年2月9日付で普通株式1株を4株に株式分割したこと、及び平成25年12月13日開催の取締役会決議に基づき、平成26年1月3日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成24年9月28日取締役会
(第4回新株予約権決議、取締役向け発行分)
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 440 | 440 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 352,000(注)3、9 | 352,000(注)3、9 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 337(注)4、9 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年10月16日 至 平成34年10月15日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 337 資本組入額 169 (注)5、9 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)6 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社の取締役会の決議による 承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 | 同左 |
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2,800円で有償発行している。
2.新株予約権の目的となる株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式である。
3.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を、「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、以下の(a)に掲げる条件を満たした場合、及び、(b)(c)に掲げる条件のいずれかを満たした場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(a)当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成25年2月期及び平成26年2月期の損益計算書における経常利益の金額が200百万円を下回らないこと。
(b)当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成25年2月期の損益計算書における経常利益の金額が300百万円を超過すること。
(c)当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成26年2月期の損益計算書における経常利益の金額が350百万円を超過すること。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、権利行使をしようとする日の前営業日の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が本新株予約権の行使価額(ただし、上記4に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の120%を超過している場合にのみ、権利行使することができる。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9.平成25年1月15日開催の取締役会決議に基づき、平成25年2月9日付で普通株式1株を4株に株式分割したこと及び平成25年12月13日開催の取締役会決議に基づき、平成26年1月3日付で普通株式1株を2株に株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.普通株式1株を50株に分割
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,100円
引受価額 1,012円
資本組入額 506円
払込金総額 50,600千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.普通株式1株を4株に分割
5.普通株式1株を2株に分割
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 838円
引受価額 781.51円
資本組入額 390.755円
払込金総額 265,713千円
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高 (千円) |
平成23年9月16日 (注)1 | 568,400 | 580,000 | - | 47,000 | - | 27,000 |
平成24年5月28日 (注)2 | 50,000 | 630,000 | 25,300 | 72,300 | 25,300 | 52,300 |
平成24年3月1日~ 平成25年2月28日 (注)3 | 5,350 | 635,350 | 1,471 | 73,771 | 1,471 | 53,771 |
平成25年2月9日 (注)4 | 1,906,050 | 2,541,400 | - | 73,771 | - | 53,771 |
平成25年3月1日~ 平成26年2月28日 (注)3 | 33,400 | 2,574,800 | 2,304 | 76,075 | 2,304 | 56,075 |
平成26年1月3日 (注)5 | 2,574,800 | 5,149,600 | - | 76,075 | - | 56,075 |
平成26年3月1日~ 平成27年2月28日 (注)3 | 28,000 | 5,177,600 | 966 | 77,041 | 966 | 57,041 |
平成26年11月20日 (注)6 | 340,000 | 5,517,600 | 132,856 | 209,898 | 132,856 | 189,898 |
(注)1.普通株式1株を50株に分割
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,100円
引受価額 1,012円
資本組入額 506円
払込金総額 50,600千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.普通株式1株を4株に分割
5.普通株式1株を2株に分割
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 838円
引受価額 781.51円
資本組入額 390.755円
払込金総額 265,713千円
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成27年2月28日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 400 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 5,517,000 | 55,170 | - |
単元未満株式 | 普通株式 200 | - | - |
発行済株式総数 | 5,517,600 | - | - |
総株主の議決権 | - | 55,170 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年2月28日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社北の達人コーポレーション | 札幌市北区北七条西一丁目1番地2 | 400 | - | 400 | 0.01 |
計 | - | 400 | - | 400 | 0.01 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成21年5月27日定時株主総会(平成21年6月2日取締役会決議、取締役及び従業員向け発行分)
(注)平成27年4月30日現在におきましては、退職による権利の喪失及び権利行使により、残存する付与対象者の区分及び人数は従業員4名となっております。
② 平成24年9月28日取締役会(取締役向け発行分)
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成21年5月27日定時株主総会(平成21年6月2日取締役会決議、取締役及び従業員向け発行分)
決議年月日 | 平成21年6月2日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名、従業員17名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)平成27年4月30日現在におきましては、退職による権利の喪失及び権利行使により、残存する付与対象者の区分及び人数は従業員4名となっております。
② 平成24年9月28日取締役会(取締役向け発行分)
決議年月日 | 平成24年9月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |