四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2.「子会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、337百万円(うち、株式337百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、19百万円(うち、債券19百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先 :破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社
実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている発行会社
破綻懸念先:今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社
要注意先 :今後の管理に注意を要する発行会社
正常先 :上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2.「子会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
| 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 社債 | 1,370 | 1,338 | △31 |
| 合計 | 1,370 | 1,338 | △31 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 1,082 | 761 | 320 |
| 債券 | 78,800 | 78,306 | 493 | |
| 国債 | 31,828 | 31,592 | 235 | |
| 地方債 | 11,645 | 11,588 | 56 | |
| 社債 | 35,326 | 35,125 | 200 | |
| その他 | 43,630 | 40,658 | 2,972 | |
| 小計 | 123,513 | 119,726 | 3,786 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 1,718 | 2,180 | △461 |
| 債券 | 87,843 | 88,342 | △498 | |
| 国債 | - | - | - | |
| 地方債 | 28,212 | 28,262 | △50 | |
| 社債 | 59,631 | 60,080 | △448 | |
| その他 | 239,284 | 247,296 | △8,011 | |
| 小計 | 328,846 | 337,819 | △8,972 | |
| 合計 | 452,360 | 457,545 | △5,185 | |
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 1,628 | 1,159 | 469 |
| 債券 | 69,990 | 69,600 | 390 | |
| 国債 | 19,579 | 19,441 | 137 | |
| 地方債 | 14,117 | 14,038 | 78 | |
| 社債 | 36,293 | 36,119 | 174 | |
| その他 | 210,941 | 206,887 | 4,053 | |
| 小計 | 282,559 | 277,646 | 4,912 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 1,550 | 1,904 | △354 |
| 債券 | 74,924 | 75,279 | △354 | |
| 国債 | - | - | - | |
| 地方債 | 26,275 | 26,306 | △30 | |
| 社債 | 48,649 | 48,972 | △323 | |
| その他 | 99,994 | 105,482 | △5,487 | |
| 小計 | 176,469 | 182,666 | △6,196 | |
| 合計 | 459,029 | 460,312 | △1,283 | |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、337百万円(うち、株式337百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、19百万円(うち、債券19百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。
| 破綻先・実質破綻先・破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べ下落 |
| 要注意先 | 時価が取得原価に比べ30%以上下落 |
| 正常先 | 時価が取得原価に比べ50%以上下落、または、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等 |
破綻先 :破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社
実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている発行会社
破綻懸念先:今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社
要注意先 :今後の管理に注意を要する発行会社
正常先 :上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社