有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/24 14:33
【資料】
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【項目】
116項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金236百万円210百万円
その他00
繰延税金資産小計236210
評価性引当額△236△146
繰延税金資産合計063
繰延税金資産の純額-63
繰延税金負債
その他△2-
繰延税金負債合計△2-
繰延税金負債の純額△2-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
法定実効税率35.6%33.1%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△42.0△37.2
評価性引当額の増減0.5△2.6
その他1.31.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率△4.6△5.1

3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となる。
なお、この税率変更による影響は軽微である。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されている。
なお、この欠損金の繰越控除制度改正による影響はない。