有価証券報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「繰延税金資産」の「未払事業所税」、「未払退職金」、「退職給付に係る負債」及び「一括償却資産」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の繰延税金資産に表示していた「未払事業所税」16,209千円、「未払退職金」11,988千円、「退職給付に係る負債」109千円、「一括償却資産」13,776千円及び「その他」26,114千円は、「その他」68,196千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(第12条関係)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は30.62%から31.52%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 8,929 | 千円 | 35,783 | 千円 | |
| 賞与引当金 | 98,811 | 92,904 | |||
| 資産除去債務 | 49,291 | 51,523 | |||
| 株式報酬費用(新株予約権) | 18,287 | 18,630 | |||
| 減価償却費 | 71,712 | 63,085 | |||
| その他 | 68,196 | 58,339 | |||
| 繰延税金資産小計 | 315,226 | 320,264 | |||
| 評価性引当額 | △3,650 | △4,994 | |||
| 繰延税金資産合計 | 311,576 | 315,270 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他 | △50,397 | △48,365 | |||
| 繰延税金負債合計 | △50,397 | △48,365 | |||
| 繰延税金資産純額 | 261,178 | 266,904 | |||
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「繰延税金資産」の「未払事業所税」、「未払退職金」、「退職給付に係る負債」及び「一括償却資産」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の繰延税金資産に表示していた「未払事業所税」16,209千円、「未払退職金」11,988千円、「退職給付に係る負債」109千円、「一括償却資産」13,776千円及び「その他」26,114千円は、「その他」68,196千円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.62 | % | - | % | |
| (調整) | |||||
| 住民税均等割等 | 0.59 | - | |||
| 交際費等の損金不算入額 | 0.30 | - | |||
| 評価性引当額の増減 | 0.02 | - | |||
| 賃上げ促進税制等 | △0.36 | - | |||
| 受取配当金の益金不算入額 | △0.05 | - | |||
| その他 | 1.25 | - | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.37 | - | |||
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(第12条関係)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は30.62%から31.52%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。