有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(表示方法の変更)
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日 内閣府令第3号)が2022年3月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、金融商品等差入担保金の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金及びデリバティブ取引の差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
※1 関係会社の株式総額
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
株式 | 9,181 | 百万円 | 9,112 | 百万円 |
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
5,092 | 百万円 | 4,740 | 百万円 |
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 2,828 | 百万円 | 2,325 | 百万円 |
危険債権額 | 725 | 百万円 | 641 | 百万円 |
三月以上延滞債権額 | - | 百万円 | - | 百万円 |
貸出条件緩和債権額 | 664 | 百万円 | 706 | 百万円 |
合計額 | 4,218 | 百万円 | 3,673 | 百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(表示方法の変更)
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年1月24日 内閣府令第3号)が2022年3月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
担保に供している資産 | ||||
有価証券 | 357,742 | 百万円 | 520,000 | 百万円 |
貸出金 | 727,085 | 百万円 | 962,887 | 百万円 |
計 | 1,084,827 | 百万円 | 1,482,887 | 百万円 |
担保資産に対応する債務 | ||||
債券貸借取引受入担保金 | 77,026 | 百万円 | 369,849 | 百万円 |
借用金 | 570,000 | 百万円 | 786,400 | 百万円 |
上記のほか、金融商品等差入担保金の代用として、次のものを差し入れております。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
有価証券 | 103 | 百万円 | - | 百万円 |
また、その他の資産には、保証金及びデリバティブ取引の差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
保証金 | 1,737 | 百万円 | 1,617 | 百万円 |
デリバティブ取引の差入担保金 | 1,320 | 百万円 | 1,320 | 百万円 |
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||
融資未実行残高 | 251,263 | 百万円 | 265,285 | 百万円 |
なお、これらの契約の多くは、任意の時期に無条件で取消可能なものであります。