有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名と非常勤監査役(独立社外監査役)2名で監査役会を構成しております。そのうち、社外監査役武智克典は弁護士資格を有し、税理士法第51条に基づく通知税理士として税理士業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役候補者選任への同意及び監査役候補者の選定に当たっては、監査役会で定めた基準に照らして可否を判断しております。なお、当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて補欠監査役1名を選任しております。また、業務執行者から独立した組織である監査役室(担当2名)を設置し、監査役監査業務をサポートしております。
当事業年度における監査役会の開催数は12回であり、各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
監査役会は、監査役監査の方針及び計画を策定し、各監査役の職務の分担等を定めるとともに、役割に応じた各監査役の監査実施結果を共有しております。また、代表取締役、社外取締役とそれぞれ半期に一度の頻度で意見交換を実施するほか、取締役等から職務執行状況についての報告を受け、会計監査人や内部監査部門ともコミュニケーションを取っております。 当事業年度は、法令で定められた協議、決定事項のほか、以下を重点監査項目と定め、各項目の主要な論点を重点的に検討いたしました。
・取締役等の意思決定及び取締役会の監督の状況
・企業集団内部統制の構築・運用状況
・リスク管理・コンプライアンスの状況
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性 また、会計監査人による会計上の主要な検討事項(KAM)の記載に向け、会計監査人からKAMの項目・内容について報告を受け、協議検討いたしました。
常勤監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役や使用人等から報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査するとともに必要に応じて子会社の調査を行う等、常勤者として業務・会計監査に必要な情報の収集に努め、内部統制システムの構築・運用状況の監査を行っております。代表取締役との意見交換においては経営方針等を確認するほか、監査上の重要な課題について意見交換を行いました。また、内部監査部門及び会計監査人とは子会社を含む実査結果及び監査過程で抽出された問題点等の報告を受けるとともに、常勤監査役が知り得た情報を提供するなど相互に連携を図っております。さらに、2名の常勤監査役は主要子会社の非常勤監査役を兼務し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通を図る等して企業集団の状況把握に努めております。常勤監査役は日常的な監査の状況を都度、非常勤監査役と共有しております。
非常勤監査役は、それぞれの専門的知見や経歴、バックグラウンドを活かす形で取締役会又は監査役会において独立社外役員の立場から意見を述べ、代表取締役との意見交換では経営方針等に関する説明を受け、客観的な立場に立った意見の表明や提言を行っております。当事業年度は、当社グループ事業地の実地視察を行い、グループ事業の理解を深めております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、⑤記載のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査部門の独立性・公平性を確保するため、グループ内部監査部を設置しております。グループ内部監査部は当社及び子会社の業務全般にわたり内部監査を実施し、管理・運営の制度及び業務遂行状況を合法性・合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価し、業務の改善を促進させる体制をとっております。
また、グループ内部監査部において、会社法に定められた「業務の適正を確保するための体制の整備」に関する評価及び金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。(グループ内部監査部12名)
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
44年
※上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記の期間を超えている可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 竹之内 和徳
指定有限責任社員 業務執行社員 小島 亘司
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者 公認会計士18名、その他21名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等の選定に当たり、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会において「会計監査人の評価及び選定基準」を定め、以下の項目の確認・検討を行いました。
・監査法人の概要
・監査の実施体制等
・監査報酬見積額
以上を総合的に検討した結果、第7期の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を再任いたしました。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査公認会計士等の評価に当たり、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会において「会計監査人の評価及び選定基準」を定め、以下の項目の確認・検討を行いました。
・監査法人の適格性・行政処分、品質管理、独立性
・監査チーム、メンバーの行政処分、独立性、専門性等
・監査の方法の相当性(監査計画、報酬等)
・監査の結果の相当性(監査結果、レビュー結果)
・コミュニケーション
以上を総合的に検討した結果、第7期のEY新日本有限責任監査法人の監査活動は適切と評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、会計に関する助言及びコンフォートレター作成等の業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(イ.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等です。また、連結子会社におけるの非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、会社法第399条等に基づき監査役会の同意を得て、適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法に基づく同意を行っております。
⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、株主総会終了後、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後、定期的に報告を受けるとともに、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施しております。
また、監査役は内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するために、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けております。常勤監査役は、別途内部監査部門から定期的報告を受けております。
当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査(監査役監査・内部監査・会計監査)相互の連携を以って推進してまいります。また、三様監査の実効性を高めるため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めてまいります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名と非常勤監査役(独立社外監査役)2名で監査役会を構成しております。そのうち、社外監査役武智克典は弁護士資格を有し、税理士法第51条に基づく通知税理士として税理士業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役候補者選任への同意及び監査役候補者の選定に当たっては、監査役会で定めた基準に照らして可否を判断しております。なお、当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて補欠監査役1名を選任しております。また、業務執行者から独立した組織である監査役室(担当2名)を設置し、監査役監査業務をサポートしております。
当事業年度における監査役会の開催数は12回であり、各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
役職 | 氏名 | 出席状況 | 備考 |
常勤監査役 | 住田 謙 | 100% (2/2回) | 2019年6月26日の第6回定時株主総会で辞任 |
常勤監査役 | 持田 一夫 | 100% (10/10回) | 2019年6月26日の第6回定時株主総会で選任 |
常勤監査役 | 橋詰 雅彦 | 100% (12/12回) | - |
独立社外監査役 | 浅野 友靖 | 100% (12/12回) | - |
独立社外監査役 | 武智 克典 | 100% (12/12回) | - |
監査役会は、監査役監査の方針及び計画を策定し、各監査役の職務の分担等を定めるとともに、役割に応じた各監査役の監査実施結果を共有しております。また、代表取締役、社外取締役とそれぞれ半期に一度の頻度で意見交換を実施するほか、取締役等から職務執行状況についての報告を受け、会計監査人や内部監査部門ともコミュニケーションを取っております。 当事業年度は、法令で定められた協議、決定事項のほか、以下を重点監査項目と定め、各項目の主要な論点を重点的に検討いたしました。
・取締役等の意思決定及び取締役会の監督の状況
・企業集団内部統制の構築・運用状況
・リスク管理・コンプライアンスの状況
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性 また、会計監査人による会計上の主要な検討事項(KAM)の記載に向け、会計監査人からKAMの項目・内容について報告を受け、協議検討いたしました。
常勤監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役や使用人等から報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査するとともに必要に応じて子会社の調査を行う等、常勤者として業務・会計監査に必要な情報の収集に努め、内部統制システムの構築・運用状況の監査を行っております。代表取締役との意見交換においては経営方針等を確認するほか、監査上の重要な課題について意見交換を行いました。また、内部監査部門及び会計監査人とは子会社を含む実査結果及び監査過程で抽出された問題点等の報告を受けるとともに、常勤監査役が知り得た情報を提供するなど相互に連携を図っております。さらに、2名の常勤監査役は主要子会社の非常勤監査役を兼務し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通を図る等して企業集団の状況把握に努めております。常勤監査役は日常的な監査の状況を都度、非常勤監査役と共有しております。
非常勤監査役は、それぞれの専門的知見や経歴、バックグラウンドを活かす形で取締役会又は監査役会において独立社外役員の立場から意見を述べ、代表取締役との意見交換では経営方針等に関する説明を受け、客観的な立場に立った意見の表明や提言を行っております。当事業年度は、当社グループ事業地の実地視察を行い、グループ事業の理解を深めております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、⑤記載のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査部門の独立性・公平性を確保するため、グループ内部監査部を設置しております。グループ内部監査部は当社及び子会社の業務全般にわたり内部監査を実施し、管理・運営の制度及び業務遂行状況を合法性・合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価し、業務の改善を促進させる体制をとっております。
また、グループ内部監査部において、会社法に定められた「業務の適正を確保するための体制の整備」に関する評価及び金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。(グループ内部監査部12名)
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
44年
※上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記の期間を超えている可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 竹之内 和徳
指定有限責任社員 業務執行社員 小島 亘司
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者 公認会計士18名、その他21名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等の選定に当たり、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会において「会計監査人の評価及び選定基準」を定め、以下の項目の確認・検討を行いました。
・監査法人の概要
・監査の実施体制等
・監査報酬見積額
以上を総合的に検討した結果、第7期の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を再任いたしました。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査公認会計士等の評価に当たり、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査役会において「会計監査人の評価及び選定基準」を定め、以下の項目の確認・検討を行いました。
・監査法人の適格性・行政処分、品質管理、独立性
・監査チーム、メンバーの行政処分、独立性、専門性等
・監査の方法の相当性(監査計画、報酬等)
・監査の結果の相当性(監査結果、レビュー結果)
・コミュニケーション
以上を総合的に検討した結果、第7期のEY新日本有限責任監査法人の監査活動は適切と評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 97 | 30 | 90 | 19 |
連結子会社 | 189 | 48 | 186 | 35 |
計 | 286 | 79 | 277 | 54 |
当社における非監査業務の内容は、会計に関する助言及びコンフォートレター作成等の業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY)に対する報酬(イ.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 1 | - | 5 |
連結子会社 | 31 | 33 | 35 | 43 |
計 | 31 | 35 | 35 | 48 |
当社における非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等です。また、連結子会社におけるの非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、会社法第399条等に基づき監査役会の同意を得て、適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法に基づく同意を行っております。
⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、株主総会終了後、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後、定期的に報告を受けるとともに、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施しております。
また、監査役は内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するために、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けております。常勤監査役は、別途内部監査部門から定期的報告を受けております。
当社グループの健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査(監査役監査・内部監査・会計監査)相互の連携を以って推進してまいります。また、三様監査の実効性を高めるため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めてまいります。