有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬等の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「本決定方針」といいます。)について、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決議しており、その内容の概要は以下のとおりです。
報酬の決定にあたっては、優秀な人材の獲得・維持、職務執行の動機付けが図れる水準とすること、中長期的な企業価値及び株主価値増大への貢献意識を高める制度、構成とすることの2点を基本方針としております。
・業務執行取締役
個人別の報酬については、代表取締役社長の報酬水準をベースに、外部調査機関の客観的な報酬調査データ等を参考にしながら、一定の役位格差に基づき報酬水準を定めます。基準となる代表取締役社長の報酬水準(金銭報酬+株式報酬)は、原則として前事業年度の連結営業利益の0.1%を総額の目安に、特別利益額・特別損失額や同業他社の報酬水準等を勘案のうえで決定いたします。
報酬体系は、日々の業務執行の対価としての月例報酬(毎月支給の基本報酬)と、単年度実績及び経営計画の達成度、ESGへの取り組み等を総合的に勘案し支給する賞与(業績連動報酬等)、株価変動によるメリットとリスクを株主と共有し、中長期的な業績と企業価値の向上への貢献意識を高める株式報酬(非金銭報酬等)で構成し、月例報酬:6、賞与:3、株式報酬:1の割合を目安に支給することとしております。
月例報酬はこの割合から支給額を算定し支給いたします。賞与は、連結営業利益を主な評価指標とし、計画達成のための貢献度、ESGへの取り組み等を総合的に勘案のうえ5段階評価を行い、個人別の支給金額を決定します。これらの指標は、単年度の業績のみならず、経営計画の着実な進捗や非財務領域の取り組みも含めて総合的に評価を行うことで、中長期的な企業価値増大を推進することを目的として選定しております。なお、主な評価指標である当事業年度の連結営業利益の目標額(2020年5月20日の決算短信にて当事業年度の業績予想として公表)は500億円であり、実績は565億円となりました。
また、株式報酬は、信託型株式報酬制度のなかで、役位に応じて設定されたポイントに基づき、原則として当社取締役退任時に当社株式を支給することとしております。
[業務執行取締役の報酬体系]
・非業務執行取締役
独立した客観的な立場からの当社経営の監督という役割に鑑み、毎月支給の基本報酬(固定報酬)のみにより支給することとしております。報酬水準については、外部調査機関の客観的な報酬調査データ等を参考にしながら、当社が求める人材の招聘に必要な水準に設定しております。
なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容については、その決定過程において指名・報酬委員会への諮問を経た上で決定していることなどから、当社取締役会は、この内容が本決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.役員の報酬等の決定に関する株主総会の決議年月日と当該決議の内容
取締役の金銭報酬限度額は、2014年6月26日開催の第1回定時株主総会において、年額600百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の、取締役の員数は9名です。
監査役の金銭報酬限度額は、2014年6月26日開催の第1回定時株主総会において、年額120百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の、監査役の員数は4名です。
取締役の株式報酬については、2017年6月28日開催の第4回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役を除く取締役及び委任契約を締結している執行役員に対し、1年あたり17万株を交付上限とする株式交付信託を設定しております。当該定時株主総会終結時点の、本制度の対象となる取締役の員数は7名です。
また、2021年6月25日開催の第8回定時株主総会にて、株式報酬制度の一部変更と継続を決議しており、株式交付信託を継続のうえ、取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く)及び委任契約を締結している執行役員(取締役会により定めた者に限る)に対して、1年あたり13万ポイント(1ポイントは1株に換算します)を付与上限とし、原則として退任時に当社株式を交付することとしております。当該定時株主総会終結時点の、本制度の対象となる取締役の員数は8名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)株式報酬は非金銭報酬等に該当します。
③ 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限に係る事項
イ.取締役の報酬等の決定に関する決定権限に係る事項
当社においては、取締役会が実施する委任決議に基づき、株主総会において決議された報酬総額及び取締役会が定めた決定方針の枠内で、代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定するものとしております。当事業年度においては上記の過程を経て代表取締役社長西川弘典が委任を受け、個人別の取締役の報酬等の決定を行っております。
委任された権限の内容は、業務執行取締役の報酬水準テーブルの設定、賞与の評価の実施並びに非業務執行取締役の基本報酬額の設定であり、これらの権限を委任した理由は、本決定方針の基本方針に掲げる目的を達成するために機動的な報酬額の設定を可能とすることに加え、経営・執行の最高責任者である代表取締役社長が行うのが妥当であるためです。
委任した権限が適切に行使されるようにするために取締役会が取った措置として、取締役会にて決議した本決定方針に沿う報酬案につき、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定するものとしており、当事業年度の取締役の報酬等についてはこれに則し決定されております。
ロ.監査役の報酬等の決定に関する決定権限に係る事項
監査役の個人別の報酬は株主総会において決議された報酬総額の枠内で、監査役間の協議により決定するものとしております。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬等の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「本決定方針」といいます。)について、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決議しており、その内容の概要は以下のとおりです。
報酬の決定にあたっては、優秀な人材の獲得・維持、職務執行の動機付けが図れる水準とすること、中長期的な企業価値及び株主価値増大への貢献意識を高める制度、構成とすることの2点を基本方針としております。
・業務執行取締役
個人別の報酬については、代表取締役社長の報酬水準をベースに、外部調査機関の客観的な報酬調査データ等を参考にしながら、一定の役位格差に基づき報酬水準を定めます。基準となる代表取締役社長の報酬水準(金銭報酬+株式報酬)は、原則として前事業年度の連結営業利益の0.1%を総額の目安に、特別利益額・特別損失額や同業他社の報酬水準等を勘案のうえで決定いたします。
報酬体系は、日々の業務執行の対価としての月例報酬(毎月支給の基本報酬)と、単年度実績及び経営計画の達成度、ESGへの取り組み等を総合的に勘案し支給する賞与(業績連動報酬等)、株価変動によるメリットとリスクを株主と共有し、中長期的な業績と企業価値の向上への貢献意識を高める株式報酬(非金銭報酬等)で構成し、月例報酬:6、賞与:3、株式報酬:1の割合を目安に支給することとしております。
月例報酬はこの割合から支給額を算定し支給いたします。賞与は、連結営業利益を主な評価指標とし、計画達成のための貢献度、ESGへの取り組み等を総合的に勘案のうえ5段階評価を行い、個人別の支給金額を決定します。これらの指標は、単年度の業績のみならず、経営計画の着実な進捗や非財務領域の取り組みも含めて総合的に評価を行うことで、中長期的な企業価値増大を推進することを目的として選定しております。なお、主な評価指標である当事業年度の連結営業利益の目標額(2020年5月20日の決算短信にて当事業年度の業績予想として公表)は500億円であり、実績は565億円となりました。
また、株式報酬は、信託型株式報酬制度のなかで、役位に応じて設定されたポイントに基づき、原則として当社取締役退任時に当社株式を支給することとしております。
[業務執行取締役の報酬体系]
| 項目 | 固定報酬 | 変動報酬 | |
| 月例報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |
| 支給時期 | 毎月 | 年1回 | 退任時 |
| 位置付け | 基本報酬 | 短期インセンティブ報酬 | 中長期インセンティブ報酬 |
| 総報酬に占める比率目安 | 60% | 30% | 10% |
| 変動の考え方 | - | 業績評価により変動 | 株価連動 |
| 標準額からの変動幅 | 60~140% | ||
・非業務執行取締役
独立した客観的な立場からの当社経営の監督という役割に鑑み、毎月支給の基本報酬(固定報酬)のみにより支給することとしております。報酬水準については、外部調査機関の客観的な報酬調査データ等を参考にしながら、当社が求める人材の招聘に必要な水準に設定しております。
なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容については、その決定過程において指名・報酬委員会への諮問を経た上で決定していることなどから、当社取締役会は、この内容が本決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.役員の報酬等の決定に関する株主総会の決議年月日と当該決議の内容
取締役の金銭報酬限度額は、2014年6月26日開催の第1回定時株主総会において、年額600百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の、取締役の員数は9名です。
監査役の金銭報酬限度額は、2014年6月26日開催の第1回定時株主総会において、年額120百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の、監査役の員数は4名です。
取締役の株式報酬については、2017年6月28日開催の第4回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役を除く取締役及び委任契約を締結している執行役員に対し、1年あたり17万株を交付上限とする株式交付信託を設定しております。当該定時株主総会終結時点の、本制度の対象となる取締役の員数は7名です。
また、2021年6月25日開催の第8回定時株主総会にて、株式報酬制度の一部変更と継続を決議しており、株式交付信託を継続のうえ、取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く)及び委任契約を締結している執行役員(取締役会により定めた者に限る)に対して、1年あたり13万ポイント(1ポイントは1株に換算します)を付与上限とし、原則として退任時に当社株式を交付することとしております。当該定時株主総会終結時点の、本制度の対象となる取締役の員数は8名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 253 | 168 | 67 | 16 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 57 | 57 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 52 | 52 | - | - | 6 |
(注)株式報酬は非金銭報酬等に該当します。
③ 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限に係る事項
イ.取締役の報酬等の決定に関する決定権限に係る事項
当社においては、取締役会が実施する委任決議に基づき、株主総会において決議された報酬総額及び取締役会が定めた決定方針の枠内で、代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定するものとしております。当事業年度においては上記の過程を経て代表取締役社長西川弘典が委任を受け、個人別の取締役の報酬等の決定を行っております。
委任された権限の内容は、業務執行取締役の報酬水準テーブルの設定、賞与の評価の実施並びに非業務執行取締役の基本報酬額の設定であり、これらの権限を委任した理由は、本決定方針の基本方針に掲げる目的を達成するために機動的な報酬額の設定を可能とすることに加え、経営・執行の最高責任者である代表取締役社長が行うのが妥当であるためです。
委任した権限が適切に行使されるようにするために取締役会が取った措置として、取締役会にて決議した本決定方針に沿う報酬案につき、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定するものとしており、当事業年度の取締役の報酬等についてはこれに則し決定されております。
ロ.監査役の報酬等の決定に関する決定権限に係る事項
監査役の個人別の報酬は株主総会において決議された報酬総額の枠内で、監査役間の協議により決定するものとしております。