有価証券報告書-第1期(平成25年12月2日-平成26年5月31日)
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(単独株式移転)
(1)取引の概要
日本ERI株式会社の取締役会(平成25年7月9日)及び定時株主総会(平成25年8月29日)において、単独株式移転により持株会社「ERIホールディングス株式会社」を設立することを決議し、平成25年12月2日に設立いたしました。
①結合当事企業の名称及び事業の内容
結合当事企業の名称:日本ERI株式会社
事業の内容:確認検査事業、性能評価及び関連事業
②企業結合日
平成25年12月2日
③企業結合の法的形式
単独株式移転による持株会社設立
④結合後企業の名称
ERIホールディングス株式会社
⑤企業結合の目的
当社グループは、「建築や住宅に関する安全・安心の確保」という社会的な使命を果たしつつ、お客様からの信頼を積み重ねることにより、「建築分野の第三者検査機関のリーディングカンパニー」として、消費者やお客様から指名される会社となることを目指しております。
当社グループでは我々の属する今後の業界の状況を、短期的には消費増税後の住宅着工戸数の一時的な減少、中長期的には有資格者である社員の高齢化や後継者不足等の人材不足が顕現化することになると想定しており、競争環境が一層厳しくなるものと考えております。
かかる状況の下、当社グループは、業界最大手かつ唯一の上場企業グループとして、高い技術力を有する人材や持てるノウハウを有効に活用することで新たな商圏を獲得し、業容を拡大する機会が増えるものと考えております。こうした機会に機動的に対処していくためには、持株会社傘下のグループ形成という柔軟な組織形態を構築し、タイムリーなM&Aの実施やその後の円滑な事業運営・事業リスクの分散、更には周辺業務への事業展開を推進していくことが当社グループの持続的な成長に不可欠と考え、持株会社制へ移行いたしました。
当社ではグループ全体の統括会社として、経営戦略立案機能を担い、スピード感のあるグループ戦略を実現することで、企業価値を増大させるとともに、経営理念の「建築や住宅に関する安全・安心の確保」を実現することで、社会に貢献してまいります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
共通支配下の取引等
(単独株式移転)
(1)取引の概要
日本ERI株式会社の取締役会(平成25年7月9日)及び定時株主総会(平成25年8月29日)において、単独株式移転により持株会社「ERIホールディングス株式会社」を設立することを決議し、平成25年12月2日に設立いたしました。
①結合当事企業の名称及び事業の内容
結合当事企業の名称:日本ERI株式会社
事業の内容:確認検査事業、性能評価及び関連事業
②企業結合日
平成25年12月2日
③企業結合の法的形式
単独株式移転による持株会社設立
④結合後企業の名称
ERIホールディングス株式会社
⑤企業結合の目的
当社グループは、「建築や住宅に関する安全・安心の確保」という社会的な使命を果たしつつ、お客様からの信頼を積み重ねることにより、「建築分野の第三者検査機関のリーディングカンパニー」として、消費者やお客様から指名される会社となることを目指しております。
当社グループでは我々の属する今後の業界の状況を、短期的には消費増税後の住宅着工戸数の一時的な減少、中長期的には有資格者である社員の高齢化や後継者不足等の人材不足が顕現化することになると想定しており、競争環境が一層厳しくなるものと考えております。
かかる状況の下、当社グループは、業界最大手かつ唯一の上場企業グループとして、高い技術力を有する人材や持てるノウハウを有効に活用することで新たな商圏を獲得し、業容を拡大する機会が増えるものと考えております。こうした機会に機動的に対処していくためには、持株会社傘下のグループ形成という柔軟な組織形態を構築し、タイムリーなM&Aの実施やその後の円滑な事業運営・事業リスクの分散、更には周辺業務への事業展開を推進していくことが当社グループの持続的な成長に不可欠と考え、持株会社制へ移行いたしました。
当社ではグループ全体の統括会社として、経営戦略立案機能を担い、スピード感のあるグループ戦略を実現することで、企業価値を増大させるとともに、経営理念の「建築や住宅に関する安全・安心の確保」を実現することで、社会に貢献してまいります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。