有価証券報告書-第20期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015/06/29 14:56
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、当社の企業理念である「常に豊かな知性と感性を磨き、市場に適応した価値ある製品を創出し、豊かな社会の実現と地球環境の保全に貢献するとともに、私たちの事業に携わるすべての人々が共に繁栄すること」を追及し継続的な企業価値の向上を達成するため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけております。そのためには、ステークホルダーに対して透明性と説明責任を果たし、また法令を遵守し、道徳・企業行動基準に基づいた誠実な経営を行うことを基本としております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は取締役7名(6名が社内取締役、1名が社外取締役)、監査役3名(全員が社外監査役)であり、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を目的として、最適な体制を構築しております。
ロ.コーポレート・ガバナンス体制の概略図
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりです。
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ハ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
(取締役会)
当社グループ経営における、法定事項及び重要な業務執行等、重要事項の意思決定を行うと共に、取締役の職務執行を監督しております。取締役7名で構成されております。また、取締役会の下に常務会を設けております。
(監査役会)
監査役会が定めた監査役監査基準及び監査方針・計画に従い、取締役の職務の執行を監査しております。監査役会は監査役3名で構成されており、全員が社外監査役です。
(内部監査部門)
内部監査グループ3名が内部監査を担当しており、独立した立場にて、当社及び海外子会社に対して、業務監査を実施しております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
代表取締役を委員長とし、当社取締役を常任メンバーとして、当社グループにおけるコンプライアンス及びリスク管理を推進しております。
(内部統制システムの整備状況)
当社は、取締役会決議に基づき、以下のとおりに内部統制システムの整備を行っております。
ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社及び当社子会社(以下、TOREXグループという)共通の社内規範及び企業行動基準を制定し、取締役及び使用人等を対象範囲としたコンプライアンス規程を整備の上、周知、実践する。
b.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、毅然とした態度で組織的に対応する。
c.TOREXグループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行い、財務報告の信頼性を確保する。
d.コンプライアンスを実践するため、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する規定の整備、コンプライアンス違反事例の調査、違反事例への対応と再発防止策の実施、教育等を実施する。
e.法令・社内規程等の違反行為を早期に察知し、迅速かつ適切に是正していくことを目的に、TOREXグループ内部通報制度を導入し、その活動内容をリスク・コンプライアンス委員会に報告する。
f.リスク・コンプライアンス委員会は、重大なコンプライアンス違反及び重要な活動等の内容を、取締役会、監査役に報告する。
g.内部監査部門は、企業活動の状況と法令及び社内規程等との準拠性を監査し、改善のための指導を行う。
ⅱ)取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務執行に関する各種の文書その他の情報については、適用法令及び社内規程に基づき適切に作成、保存、管理を行う。
b.情報セキュリティに関しては、「情報セキュリティ基本方針」に基づくその他関連規程を整備し、情報の種類に応じて定める管理基準に従い適切に管理する。
c.保存されている文書その他の情報は、取締役及び監査役が常時閲覧することが可能な状態にする。
ⅲ)リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制
a.重大な影響をおよぼすリスクの発生を防止し、その影響の極小化を図るため、取締役及び使用人を対象範囲とした「リスク管理規程」及びその他の関連規程を整備し、リスクの管理を行う。
b.リスク評価を含めリスク管理を効果的かつ総合的に行うため、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会は、リスクの管理に関する規定の整備、リスク評価、事故への対応及び再発防止、教育等を実施する。
c.リスク・コンプライアンス委員会は、重要なリスク情報等を取締役会、監査役に報告する。
ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会において「経営判断の原則」を念頭に迅速な意思決定及び取締役の効率的な職務執行を推進する。
b.取締役会は、月1回の定時開催の他、必要に応じて臨時に開催され、取締役会規則に定められている事項及びその付議基準に該当する事項等全ての重要事項の審議を行うとともに経営計画等の進捗管理を実施することで、意思決定の迅速化を図る。
c.取締役会の下に取締役会決議と代表取締役社長決裁に向けての審議・決定機関としての常務会を設けて、効率的な職務執行を図る。常務会は原則として週1回開催する。
d.業務分掌及び職務権限を明確にするために、規定を整備し、取締役の効率的な職務執行を確保する。
e.取締役の職務執行状況については取締役会に対し適宜報告する。
ⅴ)当社及び当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、TOREXグループ共通の社内規範及び企業行動基準に則り、グループ会社の管理規程を制定し、次の各号に掲げる体制を整備する。
a.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を確保するために、子会社に関する管理規程を定め、子会社運営の重要事項決定等の統制を行う。
b.子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制を確保するために、代表取締役社長を委員長としたリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社子会社におけるリスク評価、事故への対応及び再発防止、教育等を実施する。
c.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われる体制を確保するために、各子会社の業務執行に係る重要事項は、当社の取締役会にて決定し、各子会社の業務の効率性について、各子会社の取締役等を兼任する当社の取締役等による統制を図る。
d.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、当社取締役等による業務執行の適正性の監視、当社内部監査部門の監査及び改善の指導並びに当社監査役による監査、各子会社取締役等との意思疎通及び情報交換を図る。
ⅵ)監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査役がその職務を補助する使用人を求めた場合は、その補助担当者を配置する。
b.監査役職務の補助担当者は、取締役の指揮命令を受けず、また人事考課、異動、懲戒等については、監査役会の承認を要する。
ⅶ)当社及び子会社の取締役、使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.取締役及び使用人は、監査役に対して法定事項に加え、以下の内容を報告する。
・内部監査の実施結果
・当社グループの経営に影響する重要事項
・コンプライアンス違反に関する事項
・監査役が報告を求めた事項
・毎月の経営状況として重要な事項
b.監査役への報告方法のひとつとしてTOREXグループ内部通報制度を整備し、報告者を不利益扱いしないことを明記した「内部通報制度規程」を定め、周知する。
ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.取締役及び使用人は、監査役監査が実効的に行われることを確保するため、環境整備等について監査役との充分な意思疎通を図る。また監査役は、効率的な監査を行うため以下の内容を実施する。
・取締役会などの重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を聴取する。
・重要な決裁書類等を閲覧する。
・代表取締役、会計監査人、内部監査部門との定期的な意見交換。
b.監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタント、通訳その他の外部アドバイザーを任用する等したうえで、必要な監査費用を支払う。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査グループ(3名)が内部監査を担当しており、当社各組織及び海外子会社に対して業務監査を順次実施しております。
監査役は3名で、全員が社外監査役で、内1名が常勤監査役です。
監査役は取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役等からの報告聴取、代表取締役との定期的な会合、各部門への監査の実施等により取締役の職務の執行を監査しております。
監査役会を毎月及び臨時に開催し、監査役相互の情報共有をはかり、監査の充実に努めています。
また、監査役は、内部監査部門から監査計画及び監査実施状況、結果の報告を受けるとともに適宜、意見・情報交換を行う等連携し監査の参考としています。さらに監査役は会計監査人との会合を通じ、監査計画、監査実施状況、監査結果などについて報告・説明を受けるとともに、内部監査部門も交え、必要に応じ意見・情報交換を行うことで各監査業務の実効性及び効率性の向上に努めております。
なお、常勤監査役 池田耕太郎は、金融機関における長年の経験があり財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また非常勤監査役 川俣尚高は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営の統治に関する相当程度の知見を有し、また非常勤監査役 清水満昭は税理士資格を有し、企業税務に長年にわたり携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
当社は、「会社法に基づく会計監査人」及び「金融商品取引法に基づく会計監査」に有限責任 あずさ監査法人を起用いたしております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に取引関係その他特別な利害関係はありません。
平成26年度の会計監査業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員 業務執行社員)は、野島 透、柴田 叙男、栗田 渉であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。なお、業務を執行した公認会計士で、継続監査年数が7年を超える者はおりません。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他8名、合計11名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役の当社との利害関係、及び当社の企業統治において果たす機能・役割
社外取締役 小松熙氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。小松氏には、国際的な製造企業において要職を歴任された豊富な経験と高い見識をもって、独立の立場から当社の経営監督機能の強化を図っていただくことを期待しています。
社外監査役 池田耕太郎氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏には、金融機関における長年の経験と財務及び会計に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外監査役 川俣尚高氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。川俣氏には、企業法務に精通された弁護士としての長年の経験と企業経営の統治に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。
社外監査役 清水満昭氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。清水氏には、企業税務に携わられた長年の経験と税理士としての財務及び関係に関する豊富な専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査していただくことを期待しています。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な規準又は方針は定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の要件に照らして独立性の確保を図っております。なお、現在の社外取締役1名及び社外監査役3名は、いずれも独立役員の要件を満たしており、それら全員を、東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ニ.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携
常勤監査役1名を含む社外監査役は、取締役会、監査役会、リスク・コンプライアンス委員会、内部監査部門及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けております。また、相互に密に連携をとりながら、監査役会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスクマネジメントは、当社グループの各部門がそれぞれ所管する業務に付随するリスクを管理することを基本としております。
また、代表取締役のもとに設置された「リスク・コンプライアンス委員会」を定例開催し、当社グループを取り巻く、さまざまなリスクにつき共通認識を確立するとともに、その対応策についても協議・検討の後「取締役会」報告または付議される体制としております。
重要な法務的課題及びコンプライアンスに係わる事象については、顧問弁護士及びその他専門家に相談し、必要な検討を実施しております。
さらに、社内通報制度を導入しております。
社内外で問題が発見された場合には、その連絡者の保護を十分配慮した上で「リスク・コンプライアンス委員会」にて対応を検討し、事実関係の調査を進めるなど、問題点の早期解決を図る体制を整えております。また必要に応じて顧問弁護士の助言を得て、適法性にも留意しております。
⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
151,650151,650---6
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員20,60019,800--8004

(注)平成22年6月24日開催の第15期定時株主総会において取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、取締役5名に対し総額167,473千円であります。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額は株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で取締役会にて決定しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は、平成20年6月20日開催の第13回定時株主総会において年額500,000千円以内(役員賞与を含め、使用人部分の給与等は含まない。)、また監査役の報酬限度額は、平成18年6月23日開催の第11回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除する契約を締結いたしております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額といたしております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、取締役の解任決議については定款に定めておりません。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
イ.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の同法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 238,580千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社中国銀行130,000233,350取引関係の維持強化
カシオ計算機株式会社1,4173,230取引関係の維持強化

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。