四半期報告書-第16期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議し、2022年8月12日に払込手続きが完了いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」という。)及び、当社子会社の取締役に対して、金銭債権の現物出資と引換えに、本自己株式処分として当社の普通株式24,024株(以下「本割当株式」という。)を付与することを決議いたしました。
当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、対象取締役への新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2020年6月23日開催の第13期定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額100百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間とすること並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」という。)を行うことについて決議し、2022年8月12日に払込手続きが完了いたしました。
1.処分の概要
| (1) 払込期日 | 2022年8月12日 |
| (2) 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 24,024株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき539円 |
| (4) 処分価額の総額 | 12,948,936円 |
| (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 | 当社取締役2名(※) 18,088株 子会社取締役3名 5,936株 ※ 監査等委員である取締役を除きます。 |
| (6) その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」という。)及び、当社子会社の取締役に対して、金銭債権の現物出資と引換えに、本自己株式処分として当社の普通株式24,024株(以下「本割当株式」という。)を付与することを決議いたしました。
当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、対象取締役への新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2020年6月23日開催の第13期定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額100百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間とすること並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。