訂正有価証券報告書-第1期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税の税率変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の事業税の税率変更の内容及び影響額
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当事業年度の計算に使用した33.10%から33.06%に、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当事業年度の計算に使用した32.34%から32.30%にそれぞれ変更されます。この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 8百万円 |
| 未払事業税 | 6 |
| その他 | 0 |
| 繰延税金資産合計 | 14百万円 |
| 繰延税金負債 | |
| 繰延税金負債合計 | -百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 14百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 35.64 | % | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.02 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △32.56 | ||
| 住民税均等割等 | 0.17 | ||
| その他 | 0.09 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 3.36 | % | |
3.法人税の税率変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の事業税の税率変更の内容及び影響額
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当事業年度の計算に使用した33.10%から33.06%に、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、当事業年度の計算に使用した32.34%から32.30%にそれぞれ変更されます。この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。