(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また、当事業年度中に資本金が1億円超となり、外形標準課税の適用が見込まれることとなりました。これらに伴い、当第3四半期会計期間末の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、一時差異等の解消時期に応じて以下のとおりとなります。
平成26年10月1日から | 37.56% |
平成26年12月31日まで | |
平成27年1月1日以降 | 35.38% |