四半期報告書-第5期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(重要な後発事象)
業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は平成27年12月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社および子会社の取締役及び従業員に対して業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議しておりましたが、平成28年1月29日に払込が完了いたしました。
業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は平成27年12月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社および子会社の取締役及び従業員に対して業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)を発行することを決議しておりましたが、平成28年1月29日に払込が完了いたしました。
| 新株予約権の割当日(発行日) | 平成28年1月29日 |
| 新株予約権の総数 | 2,425個(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個につき100円 (新株予約権の目的である株式1株あたり1円) |
| 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | 当社普通株式 242,500株 |
| 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 | 123,432,500円 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金に組入れる額 | 1株あたり254円 |
| 新株予約権の権利行使期間 | 平成31年1月1日から平成38年1月28日 |
| 新株予約権の割当対象者及び割当個数 | 当社および当社子会社の取締役及び従業員 99名 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、平成30年9月期から平成34年9月期までのいずれかの期の有価証券報告書における当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合には、損益計算書)に記載される営業利益が金9億円を超過した場合に本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念及び水準に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑥ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、本新株予約権を行使することはできない。 (ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合 (ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合 (ⅲ)当社または当社の関係会社の業務命令によらず、もしくは当社または当社の関係会社の書面による承諾を事前に得ず、当社または当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合 (ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合 (ⅴ)死亡した場合 (ⅵ)当社または当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により本新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合 |