訂正有価証券届出書(新規公開時)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
前事業年度(平成24年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため記載を省略しております。
当事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当事業年度中に資本金が1億円超となり、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年1月1日に開始する事業年度から平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については39.4%から38.0%に、平成28年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、37.1%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は、3,292千円減少し、法人税等調整額が3,292千円増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成24年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当事業年度 (平成24年12月31日) | |
繰延税金資産 | |
貸倒引当金繰入超過額 | 80,223千円 |
販売促進引当金 | 24,297 |
返品調整引当金 | 33,174 |
未払賞与 | 23,538 |
関係会社株式評価損 | 7,236 |
繰越欠損金 | 591,773 |
その他 | 11,408 |
繰延税金資産小計 | 771,652 |
評価性引当額 | △771,652 |
繰延税金資産合計 | - |
繰延税金負債 | |
差額負債調整勘定 | △509,982 |
繰延税金負債合計 | △509,982 |
繰延税金負債の純額 | △509,982 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため記載を省略しております。
当事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当事業年度 (平成25年12月31日) | |
繰延税金資産 | |
貸倒引当金繰入超過額 | 34,593千円 |
未払事業税 | 11,101 |
販売促進引当金 | 24,941 |
返品調整引当金 | 15,845 |
未払賞与 | 22,386 |
繰越欠損金 | 284,039 |
関係会社株式評価損 | 18,889 |
その他 | 4,736 |
繰延税金資産小計 | 416,534 |
評価性引当額 | △21,142 |
繰延税金資産合計 | 395,392 |
繰延税金負債 | |
差額負債調整勘定 | △307,260 |
繰延税金負債合計 | △307,260 |
繰延税金資産の純額 | 88,131 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度 (平成25年12月31日) | |
法定実効税率 | 38.0% |
(調整) | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 |
評価性引当額 | △110.8 |
住民税均等割 | 0.4 |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.2 |
税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 | △1.7 |
税効果会計適用に伴う税率差異 | △3.2 |
その他 | 0.1 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △74.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当事業年度中に資本金が1億円超となり、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年1月1日に開始する事業年度から平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については39.4%から38.0%に、平成28年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、37.1%から35.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は、3,292千円減少し、法人税等調整額が3,292千円増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。