有価証券報告書-第7期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、社外監査役3名を含む監査役5名により実施しております。
監査役は、監査役会で決議された監査方針、監査計画及び監査役監査基準に基づいて、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、会計監査人、取締役、内部統制室からの報告聴取を行う等、取締役の職務執行を検証・監視しており、その内容は監査役会にて報告されております。また、子会社の監査役及び内部監査部門との連携を図るため「グループ監査業務連絡協議会」を開催し、実効性の高い監査に努めております。
なお、社外監査役である岡本忍氏は、税理士資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)石本博文氏は、2021年5月21日開催の第6回定時株主総会において選任されており、監査役会の開催回
数及び出席回数は就任後の回数であります。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査報酬額の妥当性審議・同意、会計監査人の年度監査計画の審議、会計監査人の評価に関する審議・再任可否決議等であります。
また、常勤の監査役は、取締役会等の重要会議への出席、重要な稟議書・契約書等の閲覧、取締役等からの職務執行状況の聴取、内部統制室及び会計監査人との連携による経営の適法性・妥当性の監査、子会社の主要な店舗等への往査、会計監査人の棚卸監査等への立会い等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織である内部統制室は、その独立性を保つため代表取締役直轄としております。内部統制室は室長以下4名で構成されており、内部監査規程及び内部監査実施要領に基づいて、当社グループの制度、組織、業務活動、法令、規程等の適合性について内部監査を実施し、対象部門に対して問題点の指摘、改善のための提言、改善状況の確認等を行っております。また、監査役会及び会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間 7年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大中康宏
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西川福之
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は監査役会が会計監査人の選定基準を定めており、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、監査計画、監査体制、監査報酬見積額等を総合的に評価して会計監査人の選任及び再任を決定する方針としています。
上記の評価を行った結果、当連結会計年度の会計監査人として有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
へ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬等の水準、監査役・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等について協議いたしました。
その結果、監査法人の職務執行に問題はなく相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用に関する助言・指導業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(イを除く)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、有効性及び効率性の観点を総合的に判断し決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前期の会計監査人の職務執行状況、当期の監査計画の内容及び監査時間等、報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、社外監査役3名を含む監査役5名により実施しております。
監査役は、監査役会で決議された監査方針、監査計画及び監査役監査基準に基づいて、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、会計監査人、取締役、内部統制室からの報告聴取を行う等、取締役の職務執行を検証・監視しており、その内容は監査役会にて報告されております。また、子会社の監査役及び内部監査部門との連携を図るため「グループ監査業務連絡協議会」を開催し、実効性の高い監査に努めております。
なお、社外監査役である岡本忍氏は、税理士資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 代々城 忠義 | 13回 | 13回 |
| 坂本 雅視 | 13回 | 13回 |
| 井原 孝一 | 13回 | 13回 |
| 石本 博文 | 10回 | 10回 |
| 岡本 忍 | 13回 | 13回 |
(注)石本博文氏は、2021年5月21日開催の第6回定時株主総会において選任されており、監査役会の開催回
数及び出席回数は就任後の回数であります。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査報酬額の妥当性審議・同意、会計監査人の年度監査計画の審議、会計監査人の評価に関する審議・再任可否決議等であります。
また、常勤の監査役は、取締役会等の重要会議への出席、重要な稟議書・契約書等の閲覧、取締役等からの職務執行状況の聴取、内部統制室及び会計監査人との連携による経営の適法性・妥当性の監査、子会社の主要な店舗等への往査、会計監査人の棚卸監査等への立会い等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織である内部統制室は、その独立性を保つため代表取締役直轄としております。内部統制室は室長以下4名で構成されており、内部監査規程及び内部監査実施要領に基づいて、当社グループの制度、組織、業務活動、法令、規程等の適合性について内部監査を実施し、対象部門に対して問題点の指摘、改善のための提言、改善状況の確認等を行っております。また、監査役会及び会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間 7年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大中康宏
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西川福之
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は監査役会が会計監査人の選定基準を定めており、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、監査計画、監査体制、監査報酬見積額等を総合的に評価して会計監査人の選任及び再任を決定する方針としています。
上記の評価を行った結果、当連結会計年度の会計監査人として有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
へ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬等の水準、監査役・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等について協議いたしました。
その結果、監査法人の職務執行に問題はなく相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 29 | ― | 29 | 0 |
| 連結子会社 | 84 | ― | 78 | ― |
| 合計 | 114 | ― | 108 | 0 |
当社における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用に関する助言・指導業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(イを除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 0 | ― | 0 |
| 連結子会社 | ― | 0 | ― | 0 |
| 合計 | ― | 1 | ― | 1 |
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、有効性及び効率性の観点を総合的に判断し決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前期の会計監査人の職務執行状況、当期の監査計画の内容及び監査時間等、報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。