有価証券届出書(新規公開時)

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2015/01/06 15:01
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「日本に新しい洗車文化を」を企業理念のもと、お客様、株主、取引先、社員等、すべてのステークホルダーから信頼される企業として、企業価値の向上に努めるとともに、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性の確保に努めてまいります。このため、コーポレート・ガバナンス体制を確立、強化し有効に機能させることが不可欠であると認識し、今後も成長のステージに沿った見直しを図り「ディスクロージャー(情報開示)」及び「コンプライアンス体制」の強化を図っていく所存であります。
② 企業統治の体制
当社は下記の体制を採ることにより、十分なコーポレート・ガバナンスが達成できると考えており、現状の体制を採用しております。
模式図は以下のとおりであります。

③ 会社機関の基本説明
a.取締役会
当社は取締役8名で構成される取締役会において、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行っております。取締役会は原則毎月1回の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(社外監査役)で構成し、毎月1回開催し、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査役は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び監査法人と連携して適正な監査の実施に努めております。
c.常務会
取締役会の意思決定を迅速に行うために中長期的な経営課題の協議を行います。また、取締役会で決定された経営方針に基づく業務執行方針を協議し意思統一を図る機関として常務会を設置しております。代表取締役社長は適宜、取締役副社長及び常務取締役を招集し常務会を開催しております。
d.内部監査室
当社は代表取締役社長直轄の独立した内部監査室を設け、内部監査室職員3名が内部監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
また、内部監査室と監査役、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
e.リスク管理委員会
当社はさまざまなリスクに対し発生頻度、経営への影響度などを認識し適切な準備を行うとともに情報収集に努め、リスクの顕在化を最小限にとどめる体制を構築しております。社内のリスク管理を統括する組織として、代表取締役社長が委員長となり、役員、部長を委員としてリスク管理委員会を設置し、全社的なリスク及び対策を協議いたします。
f.内部通報窓口
職場での不正・規程違反、法令違反行為等を認知した者が通報、申告または相談しやすい仕組みを定めることにより、法令違反行為等の早期発見と是正を行い当社のコンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とします。通報は電子メールで社内(内部監査室)、社外(顧問弁護士)を選択することができます。
g.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。会計監査の一環として当社の内部統制の整備、運用状況について検証を受け、内部統制の状況に関する報告を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
最近事業年度(平成25年7月1日から平成26年6月30日まで)において業務を執行した公認会計士は安藤泰行及び奥谷浩之であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士5名、その他3名となっております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
h.弁護士
社外の弁護士と顧問契約を締結し、会社運営における法的な問題に関し、必要に応じ助言と指導を受けております。
④ 内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、内部統制システムの基本方針を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。その他役員、社員の職務遂行に対し、監査役及び内部監査室担当者が業務遂行状況を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。
また、取締役及び従業員のコンプライアンス体制としては、「コンプライアンス管理規程」を制定し、法令遵守をしながら、企業活動を運営することとしております。
<業務の適正を確保するための体制の整備についての決議の内容>当社の会社法第362条第4項第6号に規定する体制(内部統制システム)の整備についての決議の内容は、次のとおりです。
当社は、会社内部のガバナンスを有効に効かせるために、仕組みとして内部牽制が十分に行き渡った組織にすることを目指し、社外監査役による外部的見地からの監視のもと、取締役会による審議・意思決定が行われるとともに、経営の透明性とコンプライアンス遵守を徹底することとする。
1. 取締役及び使用人(役職員)の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、役員及び役職員はこれを遵守する。
(2) 役員及び役職員の職務遂行の適合性を確保するため社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査室は必要に応じて監査法人および監査役と情報交換し、効率的な内部監査を実施する。(具体的には、四半期ごとに年4回および必要に応じて情報交換を実施する。)
(3) コンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コンプライアンス管理規程及び内部通報窓口に関する規程を定め、顧問弁護士に依頼して社外の内部通報窓口を設けることにより、実効性を高めることとする。
(4) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
(5) 当社は健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求に対しては断固としてこれを拒絶する。
2. 取締役及び使用人(役職員)の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 職務執行に係る稟議書、報告書および議事録については、法令および文書管理規程などに基づき適切に保存及び管理を行う。取締役および監査役はこれらの文書などを常時閲覧できるものとする。
(2) 会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報及び個人情報を適切に取り扱うため、業務秘密管理規程などの規程類を整備・運用する。
(3) 会社法、金融商品取引法及び証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク管理委員会において、会社の事業、その他業務に係るリスク管理及びコンプライアンス管理状況の把握を行うほか、各本部長は、所管業務のリスク管理を適切に行いリスク発生の回避に努めるものとし、リスク発生が差し迫っていると認知した場合、速やかに代表取締役社長に報告のうえリスク発生の回避、損失の極小化のための措置を講じる。
(2) 災害リスク管理規程、個人情報保護規程、業務秘密管理規程、品質保証規程、与信管理規程、デリバティブ管理規程等を定め、企業活動に関連する個々のリスクを管理する。
4. 取締役及び使用人(役職員)の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 業務分掌規程及び職務権限規程において、職位、業務分掌及び決裁事項ならびに決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。
(2) 中期経営計画において向こう3年間の経営計画を定めるとともに、予算制度などの経営管理制度を整備する。
5. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
b.監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役および上長などの指揮命令は受けないものとする。
c.当該使用人の人事異動および考課については、監査役の同意を得るものとする。
(2) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
a.監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役および使用人から職務遂行の状況の報告を求めることができる。
b.取締役および使用人は、法令に違反する事実、社会に著しい損害を与えるおそれがある事実を発見したときには速やかに常勤監査役または内部監査室に報告する。
c.取締役および使用人は、監査役から業務遂行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(3) 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み公正かつ透明性を担保する。
(4) 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(5) 監査役は、監査法人および内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(6) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴収することができる。
⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外監査役2名(家田義人、深谷雅俊)を選任しております。
なお、当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役2名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外監査役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有し当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間には特別な利害関係はございません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
⑥ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める限度額の範囲内としております。
なお、当該責任限度額が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行上、善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
⑦ 役員の報酬等の内容
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる 役員の員数 (名)
基本報酬ストック オプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
202,163174,40027,7637
監査役
(社外監査役を除く)
6,0845,4905942
社外監査役3,1803,0001802

(注)1.上記には、平成25年9月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含めております。
2.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を含めて記載しております。
b.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名報酬等の総額
(千円)
役員区分報酬等の種類別の総額(千円)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
谷 好通131,466取締役108,00023,466

(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
c.役員の報酬等の総額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、事業年度ごとに業績等を考慮して決定しております。取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で企業業績と取締役個人の役位及び成果等を考慮して決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
⑧ 保有株式の状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 5銘柄
貸借対照表計上額の合計額 34,746 千円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘 柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
日新商事株式会社20,00017,300取引関係の維持強化
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ5,0003,060取引関係の維持強化
TOTO株式会社3,0003,027(主として)情報収集のため
株式会社G-7ホールディングス200142(主として)情報収集のため

最近事業年度
特定投資株式
銘 柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
日新商事株式会社20,00017,360取引関係の維持強化
TOTO株式会社3,0004,095(主として)情報収集のため
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ5,0003,105取引関係の維持強化
株式会社G-7ホールディングス200186(主として)情報収集のため

c.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑨ 取締役の定員
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑫ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
a.中間配当制度に関する事項
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を遂行するため、剰余金の配当等を会社法第454条第5項に基づき取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。また、中間配当の基準日を毎年12月31日として定款で定めております。
b.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。