訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/03/16 15:01
【資料】
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【項目】
107項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
平成27年1月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品取引業者その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
12122
所有株式数
(単元)
16,210278,744294,954100
所有株式数
の割合(%)
5.5094.50100.00

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式60,000,000
60,000,000

(注) 1.平成26年10月24日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より、普通株式分が54,890,000株増加し、55,000,000株に、A種優先株式分が4,990,000株増加し、5,000,000株となっております。
2.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月14日付でA種優先株式の普通株式への種類株式転換が行われております。また、平成26年11月25日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は平成26年11月28日より、普通株式分が60,000,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式29,495,500非上場(注)1.2.3.4.
29,495,500

(注) 1.単元株式数は100株であります。
2.平成26年10月14日開催の取締役会決議により、平成26年10月30日付で普通株式1株及びA種優先株式1株をそれぞれ500株と分割しております。これにより発行済株式数総数は普通株式が25,694,009株増加し、25,745,500株に、A種優先株式が3,742,500株増加し、3,750,000株に、合計発行済株式総数が29,495,500株となっております。
3.平成26年10月24日開催の取締役会決議により、平成26年11月14日付でA種優先株式の普通株式への種類株式転換が行われております。これにより、発行済株式総数は普通株式29,495,500株となっております。
4.完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成23年6月1日臨時主総会決議)
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)1,640(注)1.1,530(注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,640 (注)1.765,000 (注)1.4.
新株予約権の行使時の払込金額(円)500 (注)2.1(注)2.4.
新株予約権の行使期間自 平成25年6月1日
至 平成33年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (円)
発行価格 500
資本組入額 250
発行価格 1
資本組入額 0.5(注)4.
新株予約権の行使の条件(注)3.同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年6月1日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(平成23年12月20日臨時主総会決議)
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)1,490(注)1.1,380(注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,490 (注)1.690,000(注)1.4.
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000 (注)2.160(注)2.4.
新株予約権の行使期間自 平成25年12月27日
至 平成33年12月19日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 80,000
資本組入額 40,000
発行価格 160
資本組入額 80(注)4.
新株予約権の行使の条件(注)3.同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当 な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成25年12月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成24年6月5日臨時主総会決議)
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)770(注)1.660(注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)770 (注)1.330,000(注)1.4.
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000 (注)2.160(注)2.4.
新株予約権の行使期間自 平成26年6月7日
至 平成34年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 80,000
資本組入額 40,000
発行価格 160
資本組入額 80(注)4.
新株予約権の行使の条件(注)3.同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成26年6月7日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成25年4月30日臨時主総会決議)
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)1,665(注)1.1,555(注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,665 (注)1.777,500(注)1.4.
新株予約権の行使時の払込金額(円)95,000 (注)2.190(注)2.4.
新株予約権の行使期間自 平成27年5月2日
至 平成35年4月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 95,000
資本組入額 47,500
発行価格 190
資本組入額 95(注)4.
新株予約権の行使の条件(注)3.同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成27年5月2日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成26年6月25日臨時主総会決議)
最近事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年1月31日)
新株予約権の数(個)724(注)1.
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)362,000 (注)1.4.
新株予約権の行使時の払込金額(円)300 (注)2.4.
新株予約権の行使期間自 平成28年6月27日
至 平成36年6月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 300
資本組入額 150(注)4.
新株予約権の行使の条件(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は500株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調 整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3. (1) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社及び関連会社の役員若しくは従業員の地位にあることを要する。但し、当社の役員を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 新株予約権者は、平成28年6月27日以降、行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(3) 前項にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が東京証券取引所その他国内の証券取引所又はこれに類するものであって外国に所在するものに上場されている場合にのみ行使が可能になるものとし、付与された新株予約権の一部又は全部を行使することができる。
(4) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(5) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続開始後10ヶ月内に限り、その相続人が、当社所定の手続に基づき、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使できるものとする。但し、相続人死亡による再相続は認めない。
4.当社は、平成26年10月30日付で株式1株につき500株の株式分割を行っています。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成23年5月12日
(注) 2.
17,51017,5108,7558,755
平成23年6月1日
(注) 3.
2,49020,0001,24510,000
平成23年6月6日
(注) 4.
10,00030,000150,000160,000150,000150,000
平成23年9月9日
(注) 5.
15,00045,000600,000760,000600,000750,000
平成24年7月24日
(注) 6.
7,500
(7,500)
52,500
(7,500)
300,0001,060,000300,0001,050,000
平成25年3月8日
(注) 7.
3,15755,657
(7,500)
149,9571,209,957149,9571,199,957
平成26年4月25日
(注) 8.
3,00058,657
(7,500)
225,0001,434,957225,0001,424,957
平成26年5月30日
(注) 9.
33458,991
(7,500)
25,0501,460,00725,0501,450,007
平成26年10月30日
(注) 10.
29,436,509
(3,742,500)
29,495,500
(3,750,000)
1,460,0071,450,007
平成26年11月14日
(注) 11.

(△3,750,000)
29,495,5001,460,0071,450,007

(注) 1.発行済株式総数増減数及び発行済株式総数残高の( )は、A種優先株式の増減を( )内数で記載しております。
2.設立
割当先 代表取締役社長 椎葉 忠志
発行価格 500円
資本組入額 500円
3. 有償第三者割当
主な割当先 当社役員2名 従業員 10名 合計 12名
発行価格 500円
資本組入額 500円
4. 有償第三者割当
割当先 インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合
発行価格 30,000円
資本組入額 15,000円
5. 有償第三者割当
割当先 ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合
発行価格 80,000円
資本組入額 40,000円
6. A種優先株式の発行による有償第三者割当
割当先 ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合
発行価格 80,000円
資本組入額 40,000円
7. 有償第三者割当
割当先 ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合
発行価格 95,000円
資本組入額 47,500円
8.有償第三者割当
割当先 YJ1号投資事業組合
MSIVC2012V投資事業有限責任組合
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合
みずほ成長支援投資事業有限責任組合
発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
9. 有償第三者割当
割当先 SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合
発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
10. 株式分割(1:500)による増加であります。
11. A種優先株式の普通株式への転換であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成27年1月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式
29,495,400
294,954株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また単元株式数は100株であります。
単元未満株式普通株式
100
発行済株式総数29,495,500
総株主の議決権294,954

ストックオプション制度の内容

(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
1. 第1回新株予約権(平成23年6月1日臨時主総会決議)
会社法に基づき、平成23年6月1日臨時株主総会決議終結時に在任する当社取締役及び当社従業員に対して新株予約権を無償で発行することを、平成23年6月1日臨時株主総会において特別決議されたものです。
決議年月日平成23年6月1日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名 当社従業員 40名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)退職による権利喪失により、本届出書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員30名となっております。
2. 第2回新株予約権(平成23年12月20日臨時主総会決議)
会社法に基づき、平成23年12月20日臨時株主総会決議終結時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を無償で発行することを、平成23年12月20日臨時主総会において特別決議されたものです。
決議年月日平成23年12月20日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 17名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)退職による権利喪失により、本届出書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員12名となっております。
3. 第3回新株予約権(平成24年6月5日臨時主総会決議)
会社法に基づき、平成24年6月5日臨時株主総会決議終結時に在籍する当社取締役及び当社従業員に対して新株予約権を無償で発行することを、平成24年6月5日臨時主総会において特別決議されたものです。
決議年月日平成24年6月5日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 2名 当社子会社の役員及び当社並びに当社子会社の従業員 27名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)退職による権利喪失により、本届出書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社子会社の役員及び当社並びに当社子会社の従業員17名となっております。
4. 第4回新株予約権(平成25年4月30日臨時主総会決議)
会社法に基づき、平成25年4月30日臨時株主総会決議終結時に在籍する当社取締役及び当社従業員並びに当社子会社の従業員に対して新株予約権を無償で発行することを、平成25年4月30日臨時主総会において特別決議されたものです。
決議年月日平成25年4月30日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名、当社子会社の役員及び当社並びに当社子会社の従業員 33名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)退職による権利喪失により、本届出書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社子会社の役員及び当社並びに当社子会社の従業員29名となっております。
5. 第5回新株予約権(平成26年6月25日臨時主総会決議)
会社法に基づき、平成26年6月25日臨時株主総会決議終結時に在籍する当社従業員に対して新株予約権を無償で発行することを、平成26年6月25日臨時主総会において特別決議されたものです。
決議年月日平成26年6月25日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 32名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項