訂正有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、平成25年4月1日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という。)における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(貸借対照表)
当事業年度において、「流動負債」の「未払消費税等」として表示しておりましたが、翌事業年度において重要性が乏しいため一括して表示することとしました。この表示の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、当事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」30,138千円は、「その他」30,138千円として組み替えております。
(損益計算書)
当事業年度において、「営業外収益」の「不動産賃貸料」と「受取手数料」として表示しておりましたが、翌事業年度において重要性が乏しいため一括して表示することとしました。この表示の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「不動産賃貸料」6,067千円、「受取手数料」2,727千円及び「その他」8,309千円は、「その他」17,103千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「未払消費税等」として表示しておりましたが、当事業年度において重要性が乏しいため一括して表示することとしました。この表示の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」30,138千円は、「その他」30,138千円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「不動産賃貸料」と「受取手数料」として表示しておりましたが、当事業年度において重要性が乏しいため一括して表示することとしました。この表示の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「不動産賃貸料」6,067千円、「受取手数料」2,727千円及び「その他」8,309千円は、「その他」17,103千円として組み替えております。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)の施行に伴い、表示方法の変更をおこなっておりますが、同附則第2条第1項により、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっておりません。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、平成25年4月1日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という。)における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(貸借対照表)
当事業年度において、「流動負債」の「未払消費税等」として表示しておりましたが、翌事業年度において重要性が乏しいため一括して表示することとしました。この表示の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、当事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」30,138千円は、「その他」30,138千円として組み替えております。
(損益計算書)
当事業年度において、「営業外収益」の「不動産賃貸料」と「受取手数料」として表示しておりましたが、翌事業年度において重要性が乏しいため一括して表示することとしました。この表示の変更を反映させるため、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、当事業年度の財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「不動産賃貸料」6,067千円、「受取手数料」2,727千円及び「その他」8,309千円は、「その他」17,103千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動負債」の「未払消費税等」として表示しておりましたが、当事業年度において重要性が乏しいため一括して表示することとしました。この表示の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」30,138千円は、「その他」30,138千円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「不動産賃貸料」と「受取手数料」として表示しておりましたが、当事業年度において重要性が乏しいため一括して表示することとしました。この表示の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「不動産賃貸料」6,067千円、「受取手数料」2,727千円及び「その他」8,309千円は、「その他」17,103千円として組み替えております。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月26日内閣府令第19号)の施行に伴い、表示方法の変更をおこなっておりますが、同附則第2条第1項により、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっておりません。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。