有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/18 15:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
203項目
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
(a) 監査委員会の役割
監査委員会は、取締役会の監督機能の一翼を担い、取締役・執行役の職務執行や、内部統制システムの構築・運用状況の監査、計算書類等に係る会計監査人の監査の方法・結果の相当性の監査、監査報告の作成等を行い、また、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案内容を決定することを主な役割としております。
(b) 監査の方法
監査委員会は、監査方針・監査計画を定め、内部監査部門等と連携するとともに、取締役会等の重要会議に出席し、取締役・執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務・財産の状況を調査するなどの方法により、監査を実施しております。取締役会決議に基づき整備されている内部統制システムについては、取締役・執行役等からその構築・運用の状況について定期的に報告を受け、コンプライアンス部門、リスク管理所管部門、経理・財務部門など内部統制機能を所管する部門からも定期的に報告を受けております。
子会社については、子会社の取締役、監査委員・監査役と情報の交換等を図り、必要に応じ、事業の報告を受けております。
更に、監査委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視・検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況の報告、職務執行の適正を確保する体制整備に係る通知を受け、説明を求めるなどして、計算書類等について検討しております。
なお、監査委員会は、これらの監査活動を定期的に取締役会に報告し、必要に応じて取締役会で、あるいは執行部門に意見を述べております。
(c) 監査委員会の構成
有価証券報告書提出日現在における監査委員会は、取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。
なお、佐竹彰監査委員は、住友精密工業株式会社で、代表取締役副社長執行役員等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営及び財務部門の業務に携わり、財務・会計に関する深い知識を有しております。
また、監査委員会の職務を補助する組織として、執行部門から独立した監査委員会事務局を設置し、専属の使用人4名(有価証券報告書提出日現在)を配置して、監査委員会が行う監査に関する補助等、監査委員会に関する事務を行っております。
(d) 当事業年度の監査活動状況
当社は監査委員会を月1回以上開催し、必要に応じて更に開催して監査を実施しております。当事業年度の開催回数と各委員の出席回数は次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
八木 柾2828
肥塚 見春2826
青沼 隆之(注1)2323
秋山 咲恵(注1)2323
向井 理希2828
野間 光輪子(注2)55
宗像 紀夫(注2)55

(注)1 2019年6月19日に就任しております。
2 2019年6月19日に退任しております。
常勤の監査委員は、監査の環境整備、社内情報の収集に努めました。また、内部統制システムの構築・運用状況や、会計監査人の職務の執行状況等、特に、当事業年度は次掲(e)記載のかんぽ生命保険商品の不適正募集問題につき、収集した情報の他の監査委員や取締役会との共有に努めました。
(e) 当事業年度の主な検討事項
当事業年度は、2019年度監査計画で、(イ)内部統制システムの構築・運用、(ロ)成長戦略の推進と的確な投資、(ハ)適切な事業運営、(ニ)働き方改革、人材育成、ダイバーシティ・マネジメントの推進、を重点監査項目とし、これらの課題に適切な取組がなされているかを、主な検討事項として監査しました。
また、当事業年度に判明し、監督当局から行政処分を受けたかんぽ生命保険商品の不適正募集問題について、当社やかんぽ生命保険・日本郵便の経営陣から報告を受け、説明を求め、内部監査部門に監査を要請し、かんぽ生命保険の監査委員・日本郵便の監査役と情報の交換等を図り、当社、日本郵便及びかんぽ生命保険が本問題事案の徹底解明等を目的に設置し、社外の弁護士で構成する特別調査委員会に報告を求め、調査報告書を検証する等して監査しました。また、業務改善計画の内容・進捗状況を監査しました。
更に、監査委員会は、これらの監査活動を定期的に取締役会に報告し、監査委員以外の取締役との情報共有に努めると共に、必要に応じて取締役会で、あるいは執行部門に意見を述べました。
監査委員会は、これらの監査活動を踏まえ、当事業年度の監査報告書を提出しておりますが、不適正募集問題に係る業務改善計画の進捗状況、お客さま本位の業務運営の徹底を、引続き監視してまいります。
② 内部監査の状況
当社は、被監査部門から独立した組織として監査部門を設置しており、監査部に22名(2020年3月末現在)配置しております。
当社の内部監査は、当社グループの健全かつ適正な業務の運営に資するため、「グループ運営覚書」及び「日本郵政株式会社内部監査規程」等に基づき、当社グループの経営諸活動の遂行状況及び内部管理態勢等を適切性、有効性の観点から検証・評価しております。また、内部監査の実施に当たっては、内部監査人協会の「内部監査の専門職的実施の国際基準」等に則り監査を行っており、監査委員会及び会計監査人と緊密な連携を保ち、コンプライアンス部門、リスク管理所管部門、経理・財務部門など内部統制機能を所管する部門とも連携することで、効率的かつ実効性ある内部監査の実現に努めております。
なお、会計監査人との相互連携については、監査計画・監査発見事項を共有しております。内部監査と監査委員会監査との連携については、上記「(2) 役員の状況 ③ 社外取締役の状況」をご参照ください。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で、監査契約を締結し、会計監査を受けております。
(b) 継続監査期間
15年間
(c) 業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
当期において、業務を執行した公認会計士は、薊和彦氏(継続監査年数4年)、小澤陽一氏(同4年)、冨山貴広氏(同4年)であります。
また、監査業務に係る補助者の構成は公認会計士9名、その他15名であります。
(d) 監査法人の選定方針と理由
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、会計監査人を解任する方針です。また、監査委員会は、会計監査人の職務遂行の状況等を総合的に勘案し、必要と判断したときは、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定する方針です。
これらの方針を踏まえ、有限責任 あずさ監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるか総合的に勘案し、同監査法人を会計監査人として選定しております。
(e) 監査委員会による監査法人の評価
監査委員会は、第15期事業年度の有限責任 あずさ監査法人の職務遂行状況、監査体制等について、「会計監査人の選任等に関する評価基準」により確認・評価し、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、同監査法人の再任の適否を検討しました。
その結果、解任事由に該当する事項は認められず、職務の遂行状況等を総合的に勘案した結果、第15回定時株主総会に提出する、「会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないこと」に関する議案の内容は決定しないこととしました。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社22822302
連結子会社6265365258
8545688261

イ. 前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であり、収益認識基準の適用に係るアドバイザリー業務であります。
また、当社の連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であり、損益管理体制に関する業務の支援等であります。
ロ. 当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であり、収益認識基準の適用に係るアドバイザリー業務であります。
また、当社の連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であり、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」の作成業務等であります。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する者に対する報酬 ((a)を除く)の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社88
連結子会社3156930967
3157730975

イ. 前連結会計年度
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する者に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であり、税務アドバイザリー業務等であります。
また、当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する者に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であり、税務アドバイザリー業務等であります。
ロ. 当連結会計年度
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する者に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であり、税務アドバイザリー業務等であります。
また、当社の連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に属する者に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であり、内部統制に係る助言・指導業務及び税務アドバイザリー業務等であります。
(c) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
イ. 前連結会計年度
該当事項はありません。
ロ. 当連結会計年度
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査人の監査計画・監査内容、監査に要する時間、監査体制、前事業年度の報酬水準等を考慮し、法令に従い監査委員会の同意を得て、決定しております。
(e) 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠などが適切であるか検討した結果、これらを適切と判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第4項の規定に基づき同意しております。