有価証券報告書-第32期(2022/08/01-2023/07/31)
(重要な会計方針)
(1) 資産の評価基準及び評価方法
a.有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
b.棚卸資産
・商品 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
・貯蔵品 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
・販売用不動産 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~47年
工具、器具及び備品 2~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
貸倒引当金 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上しております。
(4) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(5) 収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約から生じる収益に関する主要な取引として、飲食店におけるサービスの提供及び不動産の販売を行っております。
飲食店におけるサービスの提供による収益は、店舗において顧客からの注文に応じて、飲食サービスを提供した時点で収益を認識しております。
不動産の販売における収益は、顧客との不動産売買契約書に基づき当該不動産の引き渡しを行う履行義務を負っており、当該履行義務は、不動産を引き渡した一時点で充足されるものであるため、引渡時点において収益を認識しております。
なお、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額であり、取引の対価は履行義務を充足してから、短期のうちに支払期日が到来し、顧客との契約に重要な金融要素は含まれておりません。
(1) 資産の評価基準及び評価方法
a.有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
b.棚卸資産
・商品 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
・貯蔵品 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
・販売用不動産 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~47年
工具、器具及び備品 2~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
貸倒引当金 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上しております。
(4) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(5) 収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約から生じる収益に関する主要な取引として、飲食店におけるサービスの提供及び不動産の販売を行っております。
飲食店におけるサービスの提供による収益は、店舗において顧客からの注文に応じて、飲食サービスを提供した時点で収益を認識しております。
不動産の販売における収益は、顧客との不動産売買契約書に基づき当該不動産の引き渡しを行う履行義務を負っており、当該履行義務は、不動産を引き渡した一時点で充足されるものであるため、引渡時点において収益を認識しております。
なお、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除した金額であり、取引の対価は履行義務を充足してから、短期のうちに支払期日が到来し、顧客との契約に重要な金融要素は含まれておりません。