有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の39.4%から37.1%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改定する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.1%から平成28年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.4%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 3,901千円 |
| 固定資産償却超過額 | 1,623 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 5,524千円 |
| 繰延税金資産合計 | 5,524千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 子会社株式評価損 | 22,424千円 |
| 未払事業税 | 7,399 〃 |
| 資産除去債務 | 5,966 〃 |
| 固定資産償却超過額 | 3,137 〃 |
| その他 | 3,591 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 42,520千円 |
| 評価性引当額 | △22,424千円 |
| 繰延税金資産合計 | 20,095千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △5,756千円 |
| 繰延税金負債合計 | △5,756千円 |
| 繰延税金資産純額 | 14,339千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 9,227千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 5,112 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 0.2% |
| 評価性引当額の増減 | 14.8% |
| 中小法人軽減税率の影響 | △0.7% |
| その他 | △0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.6% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の39.4%から37.1%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改定する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.1%から平成28年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.4%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。