有価証券報告書-第5期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.3%から34.8%に、平成31年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.3%から34.5%となります。
なお、当該変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払費用 | -千円 | 12,056千円 |
| 未払事業税 | 7,386 〃 | - 〃 |
| 固定資産償却超過額 | 2,103 〃 | 11,880 〃 |
| 子会社株式評価損 | 22,011 〃 | 21,512 〃 |
| 貸倒引当金 | 52,488 〃 | 50,694 〃 |
| 資産除去債務 | 5,753 〃 | 5,688 〃 |
| 繰越欠損金 | - 〃 | 6,328 〃 |
| その他 | 6,503 〃 | 5,270 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 96,246千円 | 113,431千円 |
| 評価性引当額 | △74,499千円 | △96,612千円 |
| 繰延税金資産合計 | 21,747千円 | 16,819千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △4,155千円 | △2,972千円 |
| その他 | △1,048 〃 | △3,406 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △5,203千円 | △6,379千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 16,543千円 | 10,439千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 10,620千円 | 5,363千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 5,922 〃 | 5,076 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 37.1% | 35.3% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 0.3% | 0.2% |
| 過年度法人税等 | 13.9% | △5.9% |
| 法人税等還付額 | -% | △3.5% |
| 評価性引当額の増減 | 3.8% | 7.0% |
| 抱合せ株式消滅差益 | -% | △41.3% |
| 中小法人軽減税率の影響 | △0.6% | -% |
| その他 | △0.5% | 0.9% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 54.0% | △7.3% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日及び平成30年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.3%から34.8%に、平成31年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.3%から34.5%となります。
なお、当該変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。