訂正四半期報告書-第1期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017/12/14 16:10
【資料】
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【項目】
25項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式50,000,000
50,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成28年11月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成29年1月13日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式15,174,20315,174,203東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。
15,174,20315,174,203

(注) 提出日現在発行数には、平成28年12月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれません。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
株式会社ダイユーエイトが既に発行している新株予約権は、平成28年9月1日の株式移転効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
① ダイユー・リックホールディングス株式会社 2014年度 株式報酬型新株予約権
区分株式移転効力発生日現在
(平成28年9月1日)
決議年月日平成26年5月16日
新株予約権の数(個)233
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間自 平成28年9月1日
至 平成56年6月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
(注)2
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)4


② ダイユー・リックホールディングス株式会社 2015年度 株式報酬型新株予約権
区分株式移転効力発生日現在
(平成28年9月1日)
決議年月日平成27年5月15日
新株予約権の数(個)208
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間自 平成28年9月1日
至 平成57年6月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
(注)2
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)4

③ ダイユー・リックホールディングス株式会社 2016年度 株式報酬型新株予約権
区分株式移転効力発生日現在
(平成28年9月1日)
決議年月日平成28年4月8日
新株予約権の数(個)274
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間自 平成28年9月1日
至 平成58年6月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
(注)2
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項
(注)4

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、111株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設
分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)2に準じて決定する。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成28年9月1日15,174,20315,174,2032,000,0002,000,0009,104,0419,104,041

(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、平成28年9月1日付で株式会社ダイユーエイト及び株式会社リックコーポレーションの共同株式移転の方法により当社が設立されたことによるものであります。