有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(2015年2月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(2016年2月29日)
2015年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、2015年4月1日以降に開始する会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の36.8%から2016年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.1%となります。なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
前事業年度(2015年2月28日)
2015年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、2015年4月1日以降に開始する会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の36.8%から2016年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.1%となります。なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(2016年2月29日)
2016年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、2016年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日から2019年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については、従来の35.1%から34.5%に、2019年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.1%から34.2%になっております。
なお、これらの税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2015年2月28日) | (2016年2月29日) | ||||
| 繰延税金資産 | 千円 | 千円 | |||
| 有形固定資産 | 269,607 | 256,337 | |||
| 関係会社株式 | 593,096 | 574,255 | |||
| その他 | 13,543 | 17,798 | |||
| 小計 | 876,246 | 848,390 | |||
| 評価性引当額 | △804,894 | △791,639 | |||
| 繰延税金資産合計 | 71,352 | 56,751 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 71,352 | 56,751 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (2015年2月28日) | (2016年2月29日) | ||||
| % | % | ||||
| 法定実効税率 | 36.8 | 36.8 | |||
| (調整) | |||||
| 子会社株式消滅差益 | △23.6 | - | |||
| 役員賞与 | 18.3 | - | |||
| 評価性引当額の増加 | - | 13.5 | |||
| 税率変更による税効果影響額 | - | 2.4 | |||
| 住民税等均等割 | 0.8 | 1.0 | |||
| その他 | △1.6 | △0.8 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.7 | 52.9 | |||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(2015年2月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(2016年2月29日)
2015年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、2015年4月1日以降に開始する会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の36.8%から2016年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.1%となります。なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
前事業年度(2015年2月28日)
2015年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、2015年4月1日以降に開始する会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の36.8%から2016年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.1%となります。なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(2016年2月29日)
2016年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、2016年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2017年3月1日から2019年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については、従来の35.1%から34.5%に、2019年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.1%から34.2%になっております。
なお、これらの税率変更による影響は軽微であります。