有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名(社外監査役3名及び社内監査役1名)で構成されております。監査役監査は、監査役会が決定した年間の監査方針及び実施計画に基づき、代表取締役との意見交換、執行役員会・事業部長会・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、事業部門へのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査室、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めております。
内部監査室とは隔月で打合せを行い、監査内容の確認、意見交換を行っております。
また、会計監査人及び内部監査室長とは四半期ごとに意見交換を実施し、連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室(4名)は、期初に作成した監査計画に基づき内部監査を実施し、被監査部門に対し監査結果を通知するとともに、代表取締役社長及び常勤監査役に対し監査結果を周知のうえ、改善が必要な内容については改善実施状況及び結果を確認しております。
具体的には、当社及び当社グループ会社に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役社長、監査役及び関係部署へ報告しております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 戸田栄
指定有限責任社員 業務執行社員 関根和昭
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
ハ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名
その他 27名
二. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画及び監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
ホ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、当社監査役会は、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
へ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、上記会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、PwCあらた有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、在外連結子会社及び持分法を適用した関連会社の監査証明業務等に基づく報酬3百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、在外連結子会社及び持分法を適用した関連会社の監査証明業務等に基づく報酬7百万円を支払っております。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務を委託し、報酬11百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
二. 監査報酬の決定方針
報酬等の額については、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を協議、勘案し、決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名(社外監査役3名及び社内監査役1名)で構成されております。監査役監査は、監査役会が決定した年間の監査方針及び実施計画に基づき、代表取締役との意見交換、執行役員会・事業部長会・コンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、事業部門へのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査室、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めております。
内部監査室とは隔月で打合せを行い、監査内容の確認、意見交換を行っております。
また、会計監査人及び内部監査室長とは四半期ごとに意見交換を実施し、連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室(4名)は、期初に作成した監査計画に基づき内部監査を実施し、被監査部門に対し監査結果を通知するとともに、代表取締役社長及び常勤監査役に対し監査結果を周知のうえ、改善が必要な内容については改善実施状況及び結果を確認しております。
具体的には、当社及び当社グループ会社に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役社長、監査役及び関係部署へ報告しております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 戸田栄
指定有限責任社員 業務執行社員 関根和昭
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
ハ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名
その他 27名
二. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画及び監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
ホ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、当社監査役会は、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
へ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、上記会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、PwCあらた有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 58 | 11 | 58 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 58 | 11 | 58 | - |
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、在外連結子会社及び持分法を適用した関連会社の監査証明業務等に基づく報酬3百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、在外連結子会社及び持分法を適用した関連会社の監査証明業務等に基づく報酬7百万円を支払っております。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務を委託し、報酬11百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
二. 監査報酬の決定方針
報酬等の額については、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を協議、勘案し、決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容及び過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。