有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成28年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
なお、当該変更による影響はありません。
当連結会計年度(平成29年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成29年2月1日に開始する連結会計年度及び平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
なお、当該変更による影響はありません。
前連結会計年度(平成28年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成28年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 262千円 |
| 貸倒損失 | 4,836 |
| 減価償却超過額 | 2,549 |
| 減損損失 | 4,523 |
| 繰越欠損金 | 76,507 |
| 繰延税金資産小計 | 88,680 |
| 評価性引当額 | △88,680 |
| 繰延税金資産合計 | - |
| 繰延税金資産の純額 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
なお、当該変更による影響はありません。
当連結会計年度(平成29年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 1,803千円 |
| 貸倒損失 | 4,020 |
| 減価償却超過額 | 3,664 |
| 貸倒引当金 | 164 |
| 繰越欠損金 | 47,578 |
| 繰延税金資産小計 | 57,231 |
| 評価性引当額 | △57,231 |
| 繰延税金資産合計 | - |
| 繰延税金資産の純額 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成29年1月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.1% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 |
| 住民税均等割 | 0.5 |
| 評価性引当額の増減額 | △20.8 |
| 税率変更に伴う繰延税金資産の減額修正 | △3.1 |
| その他 | 1.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.8 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.3%から平成29年2月1日に開始する連結会計年度及び平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
なお、当該変更による影響はありません。