有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成28年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.0%から平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.5%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.7%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,907千円減少し、法人税等調整額が2,907千円増加しております。
当事業年度(平成29年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算(ただし、平成29年2月1日以降解消されるものに限る)において使用した31.7%から平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.3%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,000千円減少し、法人税等調整額が1,007千円、繰延ヘッジ損益が7千円増加しております。
前事業年度(平成28年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 4,997千円 |
| 棚卸資産評価損 | 1,383 〃 |
| 減価償却費 | 28 〃 |
| のれん償却費 | 7,757 〃 |
| 未払事業税 | 3,550 〃 |
| その他 | 2,501 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 20,218千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 35.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% |
| 住民税均等割等 | 0.2% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.4% |
| 留保金課税等 | 4.9% |
| 所得拡大促進税制の適用による税額控除 | △2.7% |
| その他 | 0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.1% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.0%から平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.5%に、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、31.7%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,907千円減少し、法人税等調整額が2,907千円増加しております。
当事業年度(平成29年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 4,386千円 |
| 棚卸資産評価損 | 1,637 〃 |
| 減価償却費 | 22 〃 |
| のれん償却費 | 8,474 〃 |
| 未払事業税 | 550 〃 |
| その他 | 1,698 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 16,771千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △106千円 |
| 繰延税金負債合計 | △106千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 16,664千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 32.5% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% |
| 住民税均等割等 | 0.2% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.6% |
| 留保金課税等 | 4.4% |
| 所得拡大促進税制の適用による税額控除 | △2.1% |
| その他 | △0.8% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.8% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算(ただし、平成29年2月1日以降解消されるものに限る)において使用した31.7%から平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.3%に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,000千円減少し、法人税等調整額が1,007千円、繰延ヘッジ損益が7千円増加しております。