有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成28年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.36%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については34.33%、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については33.8%になります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.36%から、平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.80%、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については33.59%になります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(平成29年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年2月1日以降に解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.36%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年2月1日から平成31年1月31日までのものは33.80%、平成31年2月1日以降のものについては33.59%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による影響額は軽微であります。
前事業年度(平成28年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成28年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| ポイント引当金 | 1,042千円 |
| 資産除去債務 | 1,208 〃 |
| フリーレント家賃 | 484 〃 |
| 繰越欠損金(一年内解消予定部分) | 15,709 〃 |
| その他 | 294 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 18,740千円 |
| 評価性引当額 | △261 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 18,478千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.36%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については34.33%、平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については33.8%になります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.36%から、平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.80%、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については33.59%になります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(平成29年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払費用 | 675千円 |
| ポイント引当金 | 571 〃 |
| 資産除去債務 | 1,508 〃 |
| その他 | 106 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 2,862千円 |
| 評価性引当額 | △1,615 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 1,247千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 34.33% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.47% |
| 住民税均等割等 | 0.39% |
| 評価性引当金の増減 | 0.72% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.97% |
| その他 | 0.77% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.67% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年2月1日以降に解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.36%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年2月1日から平成31年1月31日までのものは33.80%、平成31年2月1日以降のものについては33.59%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による影響額は軽微であります。