有価証券報告書-第7期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年9月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、単に「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(イ)基本方針
QBハウスグループの基本方針は、ヘアカット事業を通じて本当に大切なことだけに集中することにより、お客様の快適な暮らしに貢献することである。さらに、「人が成長した分だけ企業は成長できる」という考えのもと、短期的な利益を重視した考えに偏ることなく、中長期的な視野に立って人材育成への投資を適切に行い、持続的な企業価値の向上を目指す方針である。
このような方針の下、当社の取締役の報酬等についても、現段階においては一時的な短期業績に連動させる報酬体系ではなく、中長期にわたり持続的な成長を図る環境の構築を実現するために、月例の固定報酬のみで構成し、これを現金で支給することとする。
(ロ)固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬の金額は、株主総会で決議された取締役の報酬の限度額の範囲内で、個々の取締役の職責、前年度の業績、従事者の給与水準、経済や社会情勢などを総合的に勘案し決定することとする。
(ハ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の金額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定する。
なお、2021年9月22日の定時株主総会決議により、取締役の報酬額は年額170百万円以内(決議当時の対象となる員数4名)としています。
監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)の報酬は、客観的な立場に基づく当社経営に対する監督及び助言の役割を考慮して、固定報酬のみとしており、2021年9月22日の定時株主総会決議により、監査等委員の報酬額は年額50百万円以内(決議当時の対象となる員数4名)としています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年9月22日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、単に「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
(イ)基本方針
QBハウスグループの基本方針は、ヘアカット事業を通じて本当に大切なことだけに集中することにより、お客様の快適な暮らしに貢献することである。さらに、「人が成長した分だけ企業は成長できる」という考えのもと、短期的な利益を重視した考えに偏ることなく、中長期的な視野に立って人材育成への投資を適切に行い、持続的な企業価値の向上を目指す方針である。
このような方針の下、当社の取締役の報酬等についても、現段階においては一時的な短期業績に連動させる報酬体系ではなく、中長期にわたり持続的な成長を図る環境の構築を実現するために、月例の固定報酬のみで構成し、これを現金で支給することとする。
(ロ)固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬の金額は、株主総会で決議された取締役の報酬の限度額の範囲内で、個々の取締役の職責、前年度の業績、従事者の給与水準、経済や社会情勢などを総合的に勘案し決定することとする。
(ハ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の金額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定する。
なお、2021年9月22日の定時株主総会決議により、取締役の報酬額は年額170百万円以内(決議当時の対象となる員数4名)としています。
監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)の報酬は、客観的な立場に基づく当社経営に対する監督及び助言の役割を考慮して、固定報酬のみとしており、2021年9月22日の定時株主総会決議により、監査等委員の報酬額は年額50百万円以内(決議当時の対象となる員数4名)としています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104 | 104 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。