有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/08/21 15:30
【資料】
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【項目】
100項目
項目株式新株予約権①新株予約権②
発行年月日平成29年3月30日平成30年5月31日平成30年5月31日
種類普通株式2018年第1回新株予約権
(ストック・オプション)
2018年第2回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数128,400株普通株式 25,000株
(注)7.
普通株式 23,690株
(注)7.
発行価格50,000円
(注)3.7.
52,870円
(注)4.5.7.
52,000円
(注)4.7.
資本組入額25,000円26,435円
(注)7.
26,000円
(注)7.
発行価額の総額6,420,000,000円1,321,750,000円1,231,880,000円
資本組入額の総額3,210,000,000円660,875,000円615,940,000円
発行方法有償第三者割当平成30年4月27日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。平成30年4月27日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約-(注)2.(注)2.

(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成30年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、当事者間の協議の上、当社設立時の株式発行価額に基づき決定しております。
4.新株予約権の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF方式(ディスカウント・キャッシュフロー方式)及び類似公開会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.本新株予約権は新株予約権1個につき870円で有償発行しております。行使時の払込金額に870円を加算した金額を記載しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき52,000円 (注)7.1株につき52,000円 (注)7.
行使期間平成33年7月1日から
平成35年5月31日まで
平成32年6月1日から
平成35年5月31日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.平成30年6月26日開催の取締役会決議により、平成30年6月26日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。