有価証券報告書-第8期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人数
監査役会は、社外監査役3名を含む4名の監査役で構成されています(常勤監査役2名、非常勤監査役2名)。栃木真由美は、金融機関等の監査業務及びコンプライアンス分野に関する豊富な知識と経験を有しております。
社外監査役は常勤1名と非常勤2名で構成され、いずれも東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
福島史之は公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
猪木俊宏は弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、筱﨑隆広は経営経験者として企業経営についての豊富な知識と経験を有しております。
b.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況及び手続
社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席を通じ、取締役会の意思決定の状況および各取締役に対する監督義務の履行状況を監視し検証しています。また、役職員へのヒアリングや重要な決裁書類の閲覧等及び、主要な子会社の取締役および監査役等への定期的な聴取などを通じて、取締役の職務執行について監査しています。各監査役は、独立した立場から経営に対する適正な監視を行う一方で、監査役会において情報を共有し、実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
常勤監査役は、業務監査として取締役、執行役員、事業部門及びグループ企業幹部と随時意見交換し、状況把握に努め、必要に応じて提言、助言を行う等の活動を行っております。
監査役会は原則として月に1度開催されており、2020年6月期は14回開催されました。監査役会では、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、並びに監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定のほか、取締役の職務執行状況を確認するために内部統制システムに係る各部署から定期的に報告を受け、業務執行の適正性について確認を行っています。さらに、四半期毎に会計監査人から監査に関する経過・結果等の報告を受けるとともに、情報・意見交換を行っています。
なお、2020年6月期における各監査役の監査役会への出席状況は以下の表のとおりです。
(注)回数が異なるのは、就任時期の違い等によるものであり、栃木真由美は、2019年9月27日付で監査役に就任して以降、全ての監査役会に出席しております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、社長直下の独立した組織として内部監査室が行っております。内部監査室は、取締役会の承認を得た内部監査規程及び内部監査計画に基づき、重要な子会社を含む各部門に対し監査を行います。監査の結果は、代表取締役、取締役会及び監査役会に対し報告され、また被監査部署に通知され、後日、改善状況の確認が行われております。
なお、本報告書提出日現在、内部監査室の人員は4名です。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室と監査役は、定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、内部監査室と監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と四半期毎等、定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。さらに、内部監査室と監査役は、内部統制の構築及び維持等を担当する部門と定期的に情報交換の場を持ち、必要に応じ調査依頼をする等有機的連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:根本 知香、矢部 直哉、鴇田 直樹
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名、その他 17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制、独立性、法令遵守状況、専門性、職務遂行状況、報酬水準の妥当性等を総合的に検討し、判断することとしております。
これらの観点から、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適当であると考えられますので、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、会社法第344条第1項及び第3項に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、EY新日本有限責任監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、従前より適正に行われていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
f.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると考えられることから、会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人数
監査役会は、社外監査役3名を含む4名の監査役で構成されています(常勤監査役2名、非常勤監査役2名)。栃木真由美は、金融機関等の監査業務及びコンプライアンス分野に関する豊富な知識と経験を有しております。
社外監査役は常勤1名と非常勤2名で構成され、いずれも東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
福島史之は公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
猪木俊宏は弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、筱﨑隆広は経営経験者として企業経営についての豊富な知識と経験を有しております。
b.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況及び手続
社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席を通じ、取締役会の意思決定の状況および各取締役に対する監督義務の履行状況を監視し検証しています。また、役職員へのヒアリングや重要な決裁書類の閲覧等及び、主要な子会社の取締役および監査役等への定期的な聴取などを通じて、取締役の職務執行について監査しています。各監査役は、独立した立場から経営に対する適正な監視を行う一方で、監査役会において情報を共有し、実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
常勤監査役は、業務監査として取締役、執行役員、事業部門及びグループ企業幹部と随時意見交換し、状況把握に努め、必要に応じて提言、助言を行う等の活動を行っております。
監査役会は原則として月に1度開催されており、2020年6月期は14回開催されました。監査役会では、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、並びに監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定のほか、取締役の職務執行状況を確認するために内部統制システムに係る各部署から定期的に報告を受け、業務執行の適正性について確認を行っています。さらに、四半期毎に会計監査人から監査に関する経過・結果等の報告を受けるとともに、情報・意見交換を行っています。
なお、2020年6月期における各監査役の監査役会への出席状況は以下の表のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 当事業年度の監査役会出席状況(注) |
| 常勤監査役 | 栃木 真由美 | 100% 10/10回 |
| 独立社外常勤監査役 | 福島 史之 | 100% 14/14回 |
| 独立社外監査役 | 猪木 俊宏 | 100% 14/14回 |
| 独立社外監査役 | 筱﨑 隆広 | 92.8% 13/14回 |
(注)回数が異なるのは、就任時期の違い等によるものであり、栃木真由美は、2019年9月27日付で監査役に就任して以降、全ての監査役会に出席しております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、社長直下の独立した組織として内部監査室が行っております。内部監査室は、取締役会の承認を得た内部監査規程及び内部監査計画に基づき、重要な子会社を含む各部門に対し監査を行います。監査の結果は、代表取締役、取締役会及び監査役会に対し報告され、また被監査部署に通知され、後日、改善状況の確認が行われております。
なお、本報告書提出日現在、内部監査室の人員は4名です。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室と監査役は、定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、内部監査室と監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と四半期毎等、定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。さらに、内部監査室と監査役は、内部統制の構築及び維持等を担当する部門と定期的に情報交換の場を持ち、必要に応じ調査依頼をする等有機的連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:根本 知香、矢部 直哉、鴇田 直樹
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名、その他 17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制、独立性、法令遵守状況、専門性、職務遂行状況、報酬水準の妥当性等を総合的に検討し、判断することとしております。
これらの観点から、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適当であると考えられますので、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、会社法第344条第1項及び第3項に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、EY新日本有限責任監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、従前より適正に行われていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 61 | 3 | 75 | - |
| 連結子会社 | 13 | - | 19 | - |
| 計 | 74 | 3 | 95 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 41 | - | 47 | - |
| 計 | 41 | - | 47 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
f.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると考えられることから、会社法第399条第1項の同意を行っています。