有価証券報告書-第9期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/29 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人数
監査役会は、社外監査役2名を含む3名の監査役で構成されています(常勤監査役2名、非常勤監査役1名)。当社監査役会は、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有するものを含めることとしており、また、社外監査役候補者については、法律もしくは会計等に関する高度な専門性を有することを基軸に選定することとしています。
社内監査役(常勤1名)は、金融機関等の監査業務及びコンプライアンス分野に関する豊富な知識と経験を有しております。
社外監査役は常勤1名と非常勤1名で構成され、いずれも東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
常勤社外監査役は公認会計士として監査法人において大小様々な企業に対する監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
非常勤社外監査役のうち1名は弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しております。
b.当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況及び手続
社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席を通じ、取締役会の意思決定の状況及び各取締役に対する監督義務の履行状況を監視し検証しています。また、役職員へのヒアリングや重要な決裁書類の閲覧等及び、主要な子会社の取締役及び監査役等への定期的な聴取等を通じて、取締役の職務執行について監査しています。各監査役は、独立した立場から経営に対する適正な監視を行う一方で、監査役会において情報を共有し、実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。
常勤監査役は、業務監査として取締役、執行役員、事業部門及びグループ企業幹部と随時意見交換し、状況把握に努め、必要に応じて提言、助言を行うなどの活動を行っております。
監査役会は原則として月に1度開催されており、2021年6月期は12回開催されました。監査役会では、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、並びに監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定のほか、取締役の職務執行状況を確認するために内部統制システムに係る各部署から定期的に報告を受け、業務執行の適正性について、確認を行っています。さらに、四半期ごとに会計監査人から監査に関する経過・結果等の報告を受けるとともに、情報・意見交換を行っています。
決議8件:監査役監査計画、会計監査人候補の選定、会計監査人の監査報酬に対する同意、監査役会の監査報告書、監査役選任議案に対する同意等
報告26件:取締役会議題事前確認、監査役月次活動状況報告、監査役への通報報告等
その他、定期監査役会において常勤監査役より非常勤監査役に対し、生じている課題・リスクの状況等についての共有を図っております。
なお、2021年6月期における各監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は以下のとおりです。
役職名氏名当事業年度の出席率
監査役会取締役会
常勤監査役栃木 真由美100% 12/12回100% 13/13回
独立社外常勤監査役福島 史之100% 12/12回100% 13/13回
独立社外監査役猪木 俊宏100% 12/12回100% 13/13回
独立社外監査役筱﨑 隆広100% 12/12回100% 13/13回

② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、代表取締役社長直下の独立した組織としての内部監査室が行っております。内部監査室は、取締役会の承認を得た内部監査規程及び内部監査計画に基づき、重要な子会社を含む各部門に対し監査を行っています。監査の結果は、代表取締役、取締役会及び監査役会に対し報告され、また被監査部署に通知され、後日、改善状況の確認が行われております。
なお、内部監査室の人員は4名(2021年6月30日現在)です。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
1)内部監査と監査役監査の連携状況
内部監査室と監査役は、定期的及び随時に会合を持ち、監査体制、監査計画、監査の実施状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。また、内部統制の構築及び維持等を担当する部門と定期的に情報交換の場を持ち、必要に応じ調査依頼をするなどの連携を図っています。さらに、監査役は必要に応じ、内部監査室及びその他内部統制を所管する部署に対して、内部統制システムの状況及びリスク評価等について報告を求め、また監査役監査への協力を求めています。
2)内部監査と会計監査の連携状況
内部監査室長は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しています。
3)監査役監査と会計監査の連携状況
監査役会は、期末において会計監査人より会計監査・内部統制監査の手続及び結果の概要につき報告を受け、意見交換を実施しています。監査役は、期中において四半期レビュー、三様監査会議等、会計監査人との定期会合を開催し、会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況等の報告及び会計監査報告書へのKAM(監査上の主要な検討事項)記載についての共有を受け、情報交換を図るとともに、有効かつ効率的な会計監査及び内部統制監査の遂行に向けて意見交換を行いました。
監査役監査と会計監査の主な連携内容は、次のとおりです。
会議名時期概要
四半期レビュー報告11月、2月、5月各四半期のレビューを会計監査人より受け、意見交換を行う。
三様監査会議9月、12月、3月、6月会計監査人、内部監査室、監査役相互の監査状況についての情報交換、意見交換を行う。
監査計画等の説明12月当事業年度の監査計画及び監査報酬案の説明を受ける
年度決算監査報告8月年度決算監査報告(含む内部統制報告書監査状況)、及び会計監査人の職務の遂行に関する監査役への報告を受領。

c.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
内部監査室、監査役、会計監査業務を執行した公認会計士と財務・経理部門は定期的な打合せを実施し、 内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。内部監査室及び監査役は、各々内部監査及び監査役監査の手続きにおいて、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また、会計監査人も、財務・経理部門を通じてその他の内部統制部門と、必要に応じて意見交換等を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:根本 知香、田中 計士、鴇田 直樹
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 16名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制、独立性、法令遵守状況、専門性、職務遂行状況、報酬水準の妥当性等を総合的に検討し、判断することとしております。
これらの観点から、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適当であると考えられますので、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、会社法第344条第1項及び第3項に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、EY新日本有限責任監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、従前より適正に行われていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社75-9821
連結子会社19-31-
95-12921

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社---4
連結子会社47-69-
47-694

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主に社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。
e.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、主にITガバナンスの高度化に関する助言・支援業務等であります。
f.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
g.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると考えられることから、会社法第399条第1項の同意を行っています。