訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 株式 | 新株予約権 |
| 発行年月日 | 平成28年10月21日 | 平成28年10月28日 |
| 種類 | 普通株式 | 第12回新株予約権 (ストック・オプション) |
| 発行数 | 300株 | 普通株式 200株 |
| 発行価格 | 1株につき100,000円(注)2 | 1株につき100,000円(注)2 |
| 資本組入額 | 50,000円 | 50,000円 |
| 発行価額の総額 | 30,000,000円 | 20,000,000円 |
| 資本組入額の総額 | 15,000,000円 | 10,000,000円 |
| 発行方法 | 有償第三者割当 | 平成28年9月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | ― | ― |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成29年10月31日であります。
2.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及びEBITDAマルチプル法を採用しております。
3.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
| 新株予約権 | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき 100,000円 |
| 行使期間 | 平成30年11月1日から 平成38年8月31日まで |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 | 同上 |
4.平成30年3月5日開催の取締役会決議により、平成30年3月27日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前のものを記載しております。
5.平成30年6月18日現在の付与対象者の区分及び人数は、退任による権利喪失等により、当社取締役2名、当社従業員11名、普通株式144株であります。