有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年11月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の33.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年11月1日から平成30年10月31日までのものは30.9%、平成30年11月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 3,318千円 |
| 未払社会保険料 | 774 〃 |
| 貸倒引当金 | 334 〃 |
| 資産除去債務 | 410 〃 |
| 繰越欠損金 | 36,658 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 41,496千円 |
| 評価性引当額 | △2,346 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 39,150千円 |
| 繰延税金資産純額 | 39,150千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 4,053千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 35,096 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 33.1% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.1% |
| 住民税均等割等 | 0.9% |
| 留保金課税 | 3.1% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.8% |
| 役員賞与引当金 | 2.5% |
| 評価性引当額の増減 | △34.9% |
| 特別税額控除 | △3.3% |
| 繰越欠損金 | 3.2% |
| その他 | 2.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.5% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年11月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の33.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年11月1日から平成30年10月31日までのものは30.9%、平成30年11月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 1,729千円 |
| 未払事業所税 | 773 〃 |
| 未払社会保険料 | 438 〃 |
| 資産除去債務 | 1,241 〃 |
| 減価償却超過額 | 1,826 〃 |
| 繰越欠損金 | 5,575 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 11,584千円 |
| 評価性引当額 | △5,696 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 5,888千円 |
| 繰延税金資産純額 | 5,888千円 |
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 2,941千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 2,947 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 30.9% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.6% |
| 住民税均等割等 | 0.4% |
| 留保金課税 | 1.1% |
| 評価性引当額の増減 | 3.4% |
| 特別税額控除 | △0.9% |
| その他 | △0.6% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.9% |