四半期報告書-第9期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2021年3月2日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2021年3月2日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役2名、当社従業員5名
③ 新株予約権の発行数
197個
④ 新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式19,700株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき2,686円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(a) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(b) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(c) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(d) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2023年3月2日 至 2027年3月1日
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、2021年3月2日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2021年3月2日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役2名、当社従業員5名
③ 新株予約権の発行数
197個
④ 新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式19,700株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき2,686円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(a) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(b) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(c) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(d) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2023年3月2日 至 2027年3月1日