有価証券届出書(新規公開時)
(1株当たり情報)
(注)1.当社は、平成29年8月13日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、平成30年5月30日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これらの株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)を算定しております。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、前事業年度においては潜在株式が存在しないため、当事業年度においては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。
3.1株当たり純資産額の算定の基礎は、以下のとおりであります。
(注)A種優先株式は、残余財産分配について普通株式より優先される株式であるため、1株当たり純資産額の算定にあたって、A種優先株式に優先して配分される残余財産額を純資産の部の合計額から控除しております。また、A種優先株式は、残余財産を優先して配分された後の残余財産の分配について普通株式と同等の権利を持つことから、1株当たり純資産額の算定に用いられる普通株式と同等の株式としております。
前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
1株当たり純資産額 | 1,809.87円 | 1,815.41円 |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | △18.85円 | 139.75円 |
(注)1.当社は、平成29年8月13日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。また、平成30年5月30日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これらの株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)を算定しております。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、前事業年度においては潜在株式が存在しないため、当事業年度においては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | ||
当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(千円) | △18,740 | 152,956 |
普通株主(普通株主と同等の株主を含む)に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式(普通株式と同等の株式を含む)に係る当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(千円) | △18,740 | 152,956 |
普通株式(普通株式と同等の株式を含む)の期中平均株式数(株) | 普通株式 994,142 | 普通株式 1,094,000 A種優先株式 526 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | 第1回新株予約権(新株予約権の数18,300個) なお、新株予約権の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況、(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
(注)A種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。
3.1株当たり純資産額の算定の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
純資産の部の合計額(千円) | 1,980,001 | 2,568,342 |
純資産の部の合計額から控除する 金額(千円) | - | 408,000 |
(うちA種優先株式(千円)) | - | (408,000) |
普通株式(普通株式と同等の株式を含む)に係る期末の純資産額(千円) | 1,980,001 | 2,160,342 |
1株当たりの純資産額の算定に用いられた期末の普通株式(普通株式と同等の株式を含む)の数(株) | 1,094,000 | 1,190,000 |
(注)A種優先株式は、残余財産分配について普通株式より優先される株式であるため、1株当たり純資産額の算定にあたって、A種優先株式に優先して配分される残余財産額を純資産の部の合計額から控除しております。また、A種優先株式は、残余財産を優先して配分された後の残余財産の分配について普通株式と同等の権利を持つことから、1株当たり純資産額の算定に用いられる普通株式と同等の株式としております。