有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/08/23 15:00
【資料】
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【項目】
89項目
1 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場について
当社は前記「第1 募集要項」における募集株式及び前記「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、SMBC日興証券株式会社を主幹事会社として東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場を予定しております。
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、156,000株を上限として、本募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、平成30年10月25日を行使期限として付与します。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から平成30年10月25日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については、平成30年9月18日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
3 第三者割当増資について
上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資について、当社が平成30年8月23日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりであります。
(1)募集株式の数当社普通株式 156,000株
(2)募集株式の払込金額未定(注)1
(3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)2
(4)払込期日平成30年10月30日(火)

(注)1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額(会社法上の払込金額)と同一とし、平成30年9月7日開催予定の取締役会において決定します。
2.割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の本募集における引受価額と同一とし、平成30年9月18日に決定します。
4 ロックアップについて
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人である頃安憲司、SMBCベンチャーキャピタル株式会社及びみなとエクイティサポート投資事業有限責任組合、当社役員である西川智、曽谷雅俊、前川良一、前川幹人及び水田一久並びに当社株主である頃安英毅、大阪中小企業投資育成株式会社、極東産機従業員持株会、安積美奈子、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、松井康明、頃安由紀子、オリックス株式会社、原田敏行、株式会社みなと銀行、圓尾哲、上谷良平、株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社、住友生命保険相互会社、清瀬勝、井出隆三、戸井本宏行、上森英史、井上洋一、松岡商事株式会社、カイインダストリーズ株式会社、株式会社ピカコーポレイション、オルファ株式会社、永浜クロス株式会社、上野株式会社、株式会社ワタナベ、株式会社ツカサ、株式会社ジー・エス・タカハシ、株式会社シノダ、内山優男、梅内秀浩、横林範明、三井住友ファイナンス&リース株式会社、小峰正平、藤川美智雄、山林芳郎、富山秀俊、柴原恵一、岡本昭則、蒔田憲二、伊藤健志、金治真哉、吉田和弘、山岡亮一、入江真一郎、上杉英二、村田浩一、佐用善彦、瓜本利喜、矢野太、陸井雅雄、久保田秀則、八幡陽介、古谷好啓、久保田佳裕、星上義幸、熊橋武彦、石井雅章、林陽義、田村雄一、千種秀行及び野原康司は、SMBC日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成31年3月25日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式の売却等を行わない旨を約束しております。
貸株人であり、三井住友信託銀行株式会社信託口(K3M)における委託者兼議決権等行使指図代理人である頃安雅樹は、主幹事会社に対して、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、(1)元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却を行わないこと、及び(2)当該信託の解約を行わないこと、受益者による議決権等行使指図代理人の解任を承諾しないこと、並びに元引受契約締結日に信託財産として信託されている当社普通株式を三井住友信託銀行株式会社に譲渡又は売却を行わせない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。