有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 新株予約権付社債 |
発行年月日 | 平成27年11月5日 |
種類 | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
発行数 | 普通株式 5,000株 |
発行価格 | 100,000円(注)2 |
資本組入額 | 50,000円 |
発行価額の総額 | 500,000,000円 |
資本組入額の総額 | 250,000,000円 |
発行方法 | 平成27年10月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権付社債の発行に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により割当てを受けた募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成29年6月30日であります。
2.株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比較方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
3.新株予約権付社債について、その利率、当該新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
新株予約権付社債 | |
利率 | 年利 4% |
行使時の払込金額 | 100,000円 |
行使期間 | 平成27年11月5日から 平成31年11月5日まで |
行使条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
4.平成30年6月14日開催の取締役会決議により、平成30年7月10日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」で記載しております。