四半期報告書-第12期第1四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(重要な後発事象)
(当社取締役および従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年12月2日の取締役会決議において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役および従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議し、2022年12月19日に付与いたしました。
なお、制度の詳細については、下記のとおりです。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社グループは、中期経営計画として、2026年8月期に営業利益200億円、当期純利益100億円の達成を目標に掲げております。
当該業績目標の達成に向けて、当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層向上させ、中期経営計画に掲げる業績目標達成へのコミットメントを更に高めることを目的に、当社の取締役および従業員に対し、業績条件付有償ストック・オプションおよび無償ストック・オプションとして新株予約権を発行することとしたものであります。
業績条件付有償ストック・オプションである第7回新株予約権は、当社の取締役を対象とし、当連結会計年度から2025年8月期までのいずれかの連結会計年度における当社の連結損益計算書に記載された営業利益が5,000百万円を超過することを行使条件としております。
無償ストック・オプションである第8回乃至第10回新株予約権は、当社の取締役及び従業員を対象とし、当社の業績向上と企業価値向上への貢献実績に応じたインセンティブ報酬として税制適格ストック・オプションを付与するものであります。
2.ストックオプションの発行要領
第7回新株予約権(当社取締役に対する業績条件付有償ストック・オプション)
※新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は200円とする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2023年8月期から2025年8月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書。以下同様。)に記載された営業利益が5,000百万円を超過した場合に限り、上記に定める新株予約権を行使することができる期間において、本新株予約権を行使することができる。なお、当該営業利益の判定に際しては、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、損益計算書に記載された数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。
5.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第8回新株予約権(当社取締役に対する無償ストック・オプション)
※新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第9回新株予約権(当社取締役及び従業員に対する無償ストック・オプション)
※新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第10回新株予約権(当社従業員に対する無償ストック・オプション)
※新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年12月2日の取締役会決議において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)及び従業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
今般、従業員が当社株式を所有することにより、経営参画意識を高めるとともに、従業員の中長期的かつ継続的な勤務の奨励を図ることをねらいとして、2022年12月2日の取締役会決議において、当社従業員に対し譲渡制限付株式を付与するために、自己株式を処分することを決議いたしました。
本自己株式処分の割当ての対象となる当社従業員(以下、対象者といいます。)は、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の割当てを受けることとなりますが、当該割当てに当たっては、当社と対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①割当てを受けた対象者は一定期間、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、割当てられた譲渡制限付株式を対象者から当社が無償で取得すること等が含まれます。
(当社取締役および従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2022年12月2日の取締役会決議において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役および従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行することを決議し、2022年12月19日に付与いたしました。
なお、制度の詳細については、下記のとおりです。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社グループは、中期経営計画として、2026年8月期に営業利益200億円、当期純利益100億円の達成を目標に掲げております。
当該業績目標の達成に向けて、当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層向上させ、中期経営計画に掲げる業績目標達成へのコミットメントを更に高めることを目的に、当社の取締役および従業員に対し、業績条件付有償ストック・オプションおよび無償ストック・オプションとして新株予約権を発行することとしたものであります。
業績条件付有償ストック・オプションである第7回新株予約権は、当社の取締役を対象とし、当連結会計年度から2025年8月期までのいずれかの連結会計年度における当社の連結損益計算書に記載された営業利益が5,000百万円を超過することを行使条件としております。
無償ストック・オプションである第8回乃至第10回新株予約権は、当社の取締役及び従業員を対象とし、当社の業績向上と企業価値向上への貢献実績に応じたインセンティブ報酬として税制適格ストック・オプションを付与するものであります。
2.ストックオプションの発行要領
第7回新株予約権(当社取締役に対する業績条件付有償ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2022年12月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,300 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 130,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき5,080(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年12月3日 至 2030年12月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5,080 資本組入額 2,540 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は200円とする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
4.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2023年8月期から2025年8月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書。以下同様。)に記載された営業利益が5,000百万円を超過した場合に限り、上記に定める新株予約権を行使することができる期間において、本新株予約権を行使することができる。なお、当該営業利益の判定に際しては、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、損益計算書に記載された数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。
5.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第8回新株予約権(当社取締役に対する無償ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2022年12月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 192 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 19,200(注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき5,092(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年12月3日 至 2032年12月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5,092 資本組入額 2,546 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第9回新株予約権(当社取締役及び従業員に対する無償ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2022年12月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社取締役 2 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 当社取締役 200 当社従業員 200 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 40,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき5,092(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年12月3日 至 2030年12月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5,092 資本組入額 2,546 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第10回新株予約権(当社従業員に対する無償ストック・オプション)
| 決議年月日 | 2022年12月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名)※ | 当社従業員 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 300 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 30,000(注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき5,092(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年12月3日 至 2028年12月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5,092 資本組入額 2,546 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)4 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※新株予約権証券の発行時(2022年12月19日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により振込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||
3.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査等委員及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了及び定年退職は除く。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権発行要項「新株予約権の行使に際して出資される財産の価格」に準じて決定する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権発行要項「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
新株予約権発行要項「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
新株予約権発行要項「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年12月2日の取締役会決議において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
| (1) | 処分期日 | 2023年1月31日 |
| (2) | 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 14,900株 |
| (3) | 処分価額 | 1株につき5,080円 |
| (4) | 処分総額 | 75,692,000円 |
| (5) | 処分先及びその人数並びに処分株式の数 | 当社従業員 28名 14,900株 |
2.処分の目的及び理由
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)及び従業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
今般、従業員が当社株式を所有することにより、経営参画意識を高めるとともに、従業員の中長期的かつ継続的な勤務の奨励を図ることをねらいとして、2022年12月2日の取締役会決議において、当社従業員に対し譲渡制限付株式を付与するために、自己株式を処分することを決議いたしました。
本自己株式処分の割当ての対象となる当社従業員(以下、対象者といいます。)は、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の割当てを受けることとなりますが、当該割当てに当たっては、当社と対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①割当てを受けた対象者は一定期間、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、割当てられた譲渡制限付株式を対象者から当社が無償で取得すること等が含まれます。