有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 株式③ | 株式④ | 株式⑤ |
発行(処分)年月日 | 平成28年4月20日 | 平成28年4月20日 | 平成29年3月31日 | 平成29年4月20日 | 平成29年4月20日 |
種類 | 普通株式 (自己株式) | 普通株式 (自己株式) | 普通株式 (自己株式) | 普通株式 (自己株式) | 普通株式 (自己株式) |
発行(処分)数 | 9,850株 | 1,800株 | 3,000株 | 9,000株 | 2,100株 |
発行(処分)価格 | 1,192円 (注)3 | 1,192円 (注)3 | 1,374円 (注)3 | 1,374円 (注)3 | 1,374円 (注)3 |
資本組入額 | ―(注)4 | ―(注)4 | ―(注)4 | ―(注)4 | ―(注)4 |
発行(処分)価額の総額 | 11,741,200円 | 2,145,600円 | 4,122,000円 | 12,366,000円 | 2,885,400円 |
資本組入額の総額 | ―(注)4 | ―(注)4 | ―(注)4 | ―(注)4 | ―(注)4 |
発行(処分)方法 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― | ― | (注)2 | (注)2 |
項目 | 株式⑥ | 株式⑦ |
発行(処分)年月日 | 平成30年3月31日 | 平成30年3月31日 |
種類 | 普通株式 (自己株式) | 普通株式 (自己株式) |
発行(処分)数 | 21,000株 | 4,000株 |
発行(処分)価格 | 1,438円 (注)3 | 1,438円 (注)3 |
資本組入額 | ―(注)4 | ―(注)4 |
発行(処分)価額の総額 | 30,198,000円 | 5,752,000円 |
資本組入額の総額 | ―(注)4 | ―(注)4 |
発行(処分)方法 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成30年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行(処分)価格は、類似業種比準方式及び純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。