四半期報告書-第9期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(重要な後発事象)
ストックオプションの発行
当社は、2022年9月15日開催の取締役会決議により、当社子会社従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを決定し、2022年10月4日に新株予約権を発行しております。
第15回新株予約権
ストックオプションの発行
当社は、2022年9月15日開催の取締役会決議により、当社子会社従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを決定し、2022年10月4日に新株予約権を発行しております。
第15回新株予約権
| 新株予約権の発行日 | 2022年10月4日 | |
| 付与対象者 | 当社子会社従業員 19名 | |
| 新株予約権の総数 | 266個 | |
| 新株予約権の払込額 | 金銭の払い込みを要しないものとする。 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 26,600株 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年1月1日から2032年12月31日まで | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 | (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)新株予約権者は、付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。 (2)新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下に定める場合には、以下に定める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)当該承認日の翌日から15日間 (3)新株予約権者が死亡したことで新株予約権者の相続人が新株予約権者が死亡した時点において行使可能な本新株予約権を相続した場合、当該相続人は新株予約権者が死亡した日から6か月間に限り、本新株予約権を行使することができる。 (4)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。 (5)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする。 |