有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 16:00
【資料】
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【項目】
121項目
(表示方法の変更)
(単体簡素化に伴う財規第127条の適用および注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払報酬」については、営業外費用の総額の100分の10以上となったため、当事業年度より独立掲記しております。
前事業年度において独立掲記しておりました「営業外費用」の「デリバティブ評価損」については、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。前事業年度において独立掲記しておりました「特別利益」の「固定資産売却益」については、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めて表示しております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「デリバティブ評価損」6百万円及び「その他」に表示していた5百万円は、「支払報酬」1百万円及び「その他」9百万円として、「特別利益」の「固定資産売却益」5百万円は「その他」5百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。