有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/05/16 15:00
【資料】
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【項目】
99項目
1.東京証券取引所マザーズへの上場について
当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、野村證券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しております。
2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、野村證券株式会社が当社株主である寺田 親弘(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2019年5月16日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式1,126,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1)募集株式の数当社普通株式 1,126,500株
(2)募集株式の払込金額未定 (注)1
(3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)2
(4)払込期日2019年7月17日(水)

(注)1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2019年5月30日開催予定の取締役会において決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。
2.割当価格は、2019年6月7日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。
また、野村證券株式会社は、2019年6月19日から2019年7月9日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
3.ロックアップについて
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である寺田親弘並びに売出人である塩見賢治、富岡圭及び常樂諭並びに当社株主である赤浦徹は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019年9月16日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
売出人であるDCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P.、ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合、EEIクリーンテック投資事業有限責任組合、株式会社サイバーエージェント、ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合、salesforce.com, inc.、ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合、DCM VII, L.P.、角川素久、ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合、WMグロース3号投資事業有限責任組合及び永井晋平並びに当社株主であるA-Fund, L.P.及び株式会社光通信は野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2019年9月16日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、野村證券株式会社を通して行う売却等は除く。)を行わない旨合意しております。
また、当社株主であるSansan従業員持株会は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年12月15日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等は行わない旨合意しております。
加えて、当社は野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2019年12月15日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2019年5月16日開催の当社取締役会において決議された野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者(DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P.、株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)、A-Fund, L.P.、日本郵政キャピタル株式会社、salesforce.com,inc.、DCM VII, L.P.、SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合及びT. Rowe Price Japan Fund)及び当社新株予約権の割当を受けた者(串田隆徳(受託者)並びに当社又は当社子会社の役員及び従業員)との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
2019年5月16日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)に係る売出数のうち一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して海外販売が行われる予定であります。
海外販売の概要は以下のとおりです。
(1) 株式の種類当社普通株式
(2) 売出数未定
(売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日に決定されます。最終的な海外販売株数は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。)
(3) 売出価格未定
(「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.と同様の決定方法により、売出価格決定日に、下記(4)に記載の引受価額と同時に決定される予定であります。)

(4) 引受価額未定
(日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条に規定される方式により、売出価格決定日に決定されます。)
(5) 売出価額の総額未定
(6) 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(7) 売出方法下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しに係る売出数を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の一部を野村證券株式会社の関連会社等を通じて、海外販売いたします。
(8) 引受人の名称「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の引受人
(9) 売出しを行う者の氏名又は名称「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出人
(10)売出しを行う地域欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)
(11)受渡年月日2019年6月19日(水)
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称株式会社東京証券取引所