有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2019年4月1日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200百万円以内と決議されており、監査等委員である取締役については年額50百万円以内と決議されております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額は、株主総会による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、取締役会の承認を得て代表取締役 松島陽介の一任にて決定を行っております。監査等委員である取締役の役員報酬は、株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役全員の同意のもと、決定しております。
なお、2019年9月より取締役会の任意の諮問機関として、新たに指名・報酬諮問委員会を設置しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定については同委員会で報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2019年4月1日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。上記、監査役の
報酬及び員数は当移行前の期間に係るものであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関しては、2019年4月1日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額200百万円以内と決議されており、監査等委員である取締役については年額50百万円以内と決議されております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額は、株主総会による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、取締役会の承認を得て代表取締役 松島陽介の一任にて決定を行っております。監査等委員である取締役の役員報酬は、株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役全員の同意のもと、決定しております。
なお、2019年9月より取締役会の任意の諮問機関として、新たに指名・報酬諮問委員会を設置しており、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定については同委員会で報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬型ストック・オプション | |||
取締役(社外取締役を除く) | 61 | 61 | - | 0 | 5 |
監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 14 | 14 | - | - | 4 |
(注)当社は、2019年4月1日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。上記、監査役の
報酬及び員数は当移行前の期間に係るものであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。