有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/05 15:00
【資料】
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【項目】
122項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を早期適用しております。
a.監査役監査の組織、人員及び手続き
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名で構成されており、全て社外監査役となっております。そのうち、社外監査役1名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。常勤監査役の補助使用人としては、兼任のスタッフを2名配置しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は、毎月1回の定例会議のほか、必要に応じて適宜臨時監査役会を開催しております。
監査役の監査活動については、年間の監査方針及び監査計画に基づき実施しております。監査役は取締役会へ出席するほか、常勤監査役は必要に応じて他の社内の重要会議へも出席し、代表取締役を含む取締役との面談や主要な拠点の往査及び主要部門との面談等を通じて、全社の状況を把握しながら監査を行っております。重点監査項目としては、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施し、会社の重大損失を未然に防止するための予防監査に重点を置き、会社の健全で持続的安定成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めております。さらに、会計監査人、内部監査部門等との連携を密にして、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
2019年3月期の監査役会の状況は以下のとおりです。
監査役 氏名属性出席状況
二宮 嘉世社外監査役 常勤定時監査役会14回中14回出席、臨時監査役会1回中1回出席
北田 純也社外監査役 非常勤定時監査役会14回中14回出席、臨時監査役会1回中1回出席
荒木 俊馬社外監査役 非常勤定時監査役会14回中14回出席、臨時監査役会1回中1回出席

②内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続について
当社の内部監査は内部監査室が担当しております。
内部監査室の人員は、部門長である取締役ゼネラルマネージャーと担当者2名の合計3名で構成されております。
内部監査は年間計画に基づいて業務執行部門の監査を行い、必要に応じて対象部門に対し問題点の指摘、改善の指導、助言などを行っております。また、過去の監査結果に対する改善状況の確認も行っております。さらに、会社の内部統制の整備、運用状況を日常的に監視すると共に、問題点の把握、指摘、改善勧告を行っております。内部監査の結果は、直接社長に報告書が提出されると共に、監査役会でも報告が行われております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携について
内部監査室、監査役及び会計監査人は定期的に打合せを行い、監査状況などについて情報交換を行うなど連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 阿部 博
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岩瀬 弘典
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、2018年6月の監査役会において、会計監査人の選定に関する基本方針として、会社法第340条第1項に定める事項に該当しないこと、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けていないこと、会計監査人としての監査品質、品質管理、独立性、総合的能力などの観点から、当社の会計監査を遂行する上で問題ないと判断されることを定めております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、定時株主総会に提出する有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任する議案の内容の決定に際し、同監査法人について、4大監査法人の一角を占め監査実績も十分であり、会計監査人としての欠格事由・解任事由にも該当がなく、品質管理の体制も十分で、既に実施してきた任意監査においても監査の品質、監査役・担当部門とのコミュニケーションや経営者との関係において特段の問題も認められないので、当社の会計監査人として選任することについて問題ないとの評価を行っております。
g.最近2事業年度において監査公認会計士等の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
30,0006,00042,3334,000

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場を目的とする体制整備等に関連した専門家としての助言業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めてはおりませんが、監査公認会計士等の独立性を保ちながら、当社の規模や業務の特性、監査日数などの要素を勘案し、監査役会の同意を得て、監査報酬が適切に決定されることに留意しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査報酬について、会計監査人の監査計画、監査業務状況、監査業務時間見積等を勘案の上、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、同意しております。